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経営法務令和3年度第19問

令和3年度 第19問 解説

問題文

民法の定める解除に関する記述として、最も適切なものはどれか。 なお、「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)により改正された民 法が適用されるものとし、附則に定める経過措置及び特約は考慮しないものとす る。

ア契約の性質により、特定の日時に履行しなければ契約をした目的を達すること ができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したときで も、催告をしなければ、契約の解除は認められない。
イ債権者が履行を催告した時における不履行の程度が軽微といえないのであれ ば、その後催告期間中に債務者が債務の一部を履行したため、催告期間が経過し た時になお残る不履行が軽微である場合でも、契約の解除は認められる。
ウ債務の不履行が債権者のみの責めに帰すべき事由によるものであるときは、債 権者は、相当の期間を定めてその履行を催告したとしても、契約の解除は認めら れない。正解
エ債務の不履行につき、債務者と債権者のいずれにも帰責事由がないときは、債 務の全部の履行が不能である場合でも、債権者による契約の解除は認められない。

解説

正解はウ。債務不履行が「債権者のみの責めに帰すべき事由」による場合、債権者は催告解除も無催告解除もできない(民法543条)。アは誤り:定期行為の場合は催告なしで解除できる(542条1項4号)。イは誤り:催告期間経過時の残存不履行が軽微なら解除できない(541条ただし書)。エは誤り:帰責事由がなくても全部履行不能なら解除できる(542条1項1号)。

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