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経営法務令和3年度第6問

令和3年度 第6問 解説

問題文

会社法が定める取締役会と監査役会の比較に関する記述として、最も適切なもの はどれか。 なお、本問における会社は、監査役会設置会社であって、公開会社ではなく、か つ、大会社ではない。また、定款に別段の定めはないものとする。

ア取締役会: 取締役会の決議に参加した取締役であって、当該決議に係る議事録 に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される。 監査役会: 監査役会の決議に参加した監査役であって、当該決議に係る議事録 に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される。正解
イ取締役会: 取締役会は、2か月に1回以上開催しなければならない。 監査役会: 監査役会は、取締役会が開催される月には開催しなければならない。
ウ取締役会: 取締役会は、取締役の全員が招集手続の省略に同意すれば、監査役 が同意しなくても、招集手続を省略して開催することができる。 監査役会: 監査役会は、監査役の全員が招集手続の省略に同意すれば、招集手 続を省略して開催することができる。
エ取締役会: 取締役会を構成する取締役のうち2人以上は、社外取締役でなけれ ばならない。 監査役会: 監査役会を構成する監査役のうち半数以上は、社外監査役でなけれ ばならない。

解説

正解はア。取締役会・監査役会ともに、議事録に異議をとどめない決議参加者は賛成したものと推定される(会社法369条5項・393条4項)。イは誤り:取締役会は3か月に1回以上でよい。ウは誤り:取締役会の招集手続省略には監査役全員の同意も必要。エは誤り:取締役会を構成する取締役のうち2人以上を社外取締役とする規定はない(社外取締役の設置が義務となるのは、公開会社かつ大会社で有価証券報告書の提出義務がある監査役会設置会社に限られ、人数も1人以上である。会社法327条の2)。なお、監査役会の半数以上が社外監査役である点は正しい(会社法335条3項)。

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