経営法務令和3年度第8問
令和3年度 第8問 解説
問題文
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行 為において、商品の容器は「商品等表示」に含まれる。正解
イ不正競争防止法第2条第1項第2号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と 認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが一つの要件 となる。
ウ不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密となる ためには、秘密管理性、進歩性、有用性が認められる必要がある。
エ不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密は営業 上の情報を指し、技術上の情報を含まない。
解説
正解はア。不正競争防止法2条1項1号の周知表示混同惹起行為において、商品の容器は「商品等表示」に含まれる。イは誤り:著名表示冒用行為(2号)は混同の生じさせが要件ではなく、著名性さえあれば成立する。ウは誤り:営業秘密の要件は秘密管理性・有用性・非公知性であり「進歩性」は不要。エは誤り:営業秘密には技術上の情報も含まれる。
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