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経営法務令和5年度第3問

令和5年度 第3問 解説

問題文

監査役会設置会社における取締役会の会社法の定めに関する記述として、最も適 切なものはどれか。なお、本問における取締役会は特別取締役による取締役会は考 慮しないものとする。

会社法上、監査役は、必要があると認めるときは、取締役に対し、取締役会の 招集を請求することができるとされているが、いかなる場合においても監査役自 らが取締役会を招集することはできないとされている。
会社法上、定款又は取締役会で定めた取締役が取締役会を招集する場合、取締 役会の招集通知には、取締役会の日時及び場所並びに取締役会の目的事項を記載 しなければならないとされている。
会社法上、取締役会の招集通知は、各取締役の他に、各監査役に対しても発し なければならないとされている。正解
会社法上、取締役会の招集通知は、定款で定めることにより、取締役会の日の 1週間前までに発する必要はなくなるが、その場合でも取締役会の日の3日前ま でには発しなければならないとされている。

解説

取締役会の招集手続(会社法)。ウ正: 取締役会の招集通知は各取締役のほか各監査役に対しても発しなければならない(会社法368条1項)。ア誤: 監査役は必要があるときは取締役に取締役会招集を請求でき(会社法383条2項)、5日以内に招集通知が発せられない場合は監査役自らが招集できる(同3項)。イ誤: 取締役会招集通知に目的事項の記載は不要(日時・場所のみ通知)。エ誤: 定款で1週間より短縮は可能だが「3日前までには発しなければならない」という下限の規定は会社法にない。よってウが正解。

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