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経営法務令和5年度第20問

令和5年度 第20問 解説

問題文

共有に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はな いものとする。

ア意匠権の各共有者は、その登録意匠をその持分に応じて実施をすることができ る。
イ商標権の各共有者は、他の共有者の同意を得なくてもその持分を譲渡すること ができる。
ウ著作権の各共有者は、自ら複製等の著作権の利用をする場合でも、他の共有者 全員の同意が必要である。正解
エ不動産の各共有者は、共有物の全部について、自己の持分に関係なく使用をす ることができる。

解説

知的財産権・不動産の共有。ウ正: 著作権の各共有者は自ら複製等の著作権の利用をする場合も他の共有者全員の同意が必要(著作権法65条2項)。ア誤: 意匠権の共有者は他の共有者の同意なしに登録意匠を(持分に応じてではなく)全部実施できる(意匠法36条→特許法73条2項準用)。イ誤: 商標権の共有持分の譲渡には他の共有者の同意が必要(商標法35条→特許法73条1項準用)。エ誤: 各共有者は共有物の全部について使用できるが、それは「持分に応じた使用」に限られ(民法249条1項)、持分を超えて使用した分は他の共有者に対価を償還する義務がある(同条2項・令和3年改正で新設)(自己の持分に関係なく全部使用できるわけではない)。よってウが正解。

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