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経営法務令和5年度第4問

令和5年度 第4問 解説

問題文

監査役会設置会社における監査役に関する記述として、最も適切なものはどれ か。

監査役の報酬は、その額を定款で定めていないときは、取締役会の決議で定め なければならない。
監査役は、当該会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。正解
監査役は、当該会社の取締役・使用人、子会社の取締役を兼ねることができな いが、子会社の使用人については兼ねることができる。
監査役は、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、当 該行為によって当該会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときであっても、監 査役会の決議を経なければ、当該行為の差止めを請求することができない。

解説

監査役の権限・地位(会社法)。イ正: 監査役は当該会社の業務および財産の状況を調査することができる(会社法381条2項)。ア誤: 監査役の報酬は定款で定めていないときは「株主総会の決議」で定める(取締役会決議ではない・会社法387条)。ウ誤: 監査役は当該会社の取締役・使用人・子会社の取締役・使用人(子会社の使用人を含む)を兼ねることができない(会社法335条2項)。エ誤: 監査役は単独で取締役の行為の差止めを請求できる(監査役会の決議は不要・会社法385条1項)。よってイが正解。

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