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経営法務令和5年度第7問

令和5年度 第7問 解説

問題文

独占禁止法が定める課徴金減免制度に関する記述として、最も適切なものはどれ か。 なお、令和2年12月25日改正後の制度によるものとし、本問においては、いわ ゆる調査協力減算制度における協力度合いに応じた減算率は考慮しないものとす る。

ア課徴金減免制度における申請方法は、所定の報告書を公正取引委員会に郵送又 は持参することにより提出する方法に限られ、電話により口頭で伝える方法や電 子メールにより所定の報告書を送信する方法は認められていない。
イ課徴金減免制度の対象は、いわゆるカルテルや入札談合といった不当な取引制 限行為の他に、優越的地位の濫用行為も含まれる。
ウ調査開始後に課徴金減免申請を行った場合、調査開始前に課徴金減免申請を 行った者がおらず、かつ、調査開始後の課徴金減免申請の申請順位が1位の場合 であっても、申請順位に応じた課徴金の減免を一切受けることはできない。
エ調査開始前に単独で課徴金減免申請を行い、その申請順位が1位の場合、申請 順位に応じた減免率は100%(全額免除)である。正解

解説

独占禁止法の課徴金減免制度(リニエンシー)。エ正: 調査開始前に単独で課徴金減免申請を行い申請順位が1位の場合、課徴金は全額免除(100%)。ア誤: 令和2年改正後は電子申請も認められている(郵送・持参のみに限定されない)。イ誤: 課徴金減免制度の対象はカルテル・入札談合等の不当な取引制限行為に限定(優越的地位の濫用は対象外)。ウ誤: 調査開始後でも調査開始前申請者がいない場合の1位申請者は一定の減免を受けられる(一切受けられないのは誤り)。よってエが正解。

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