令和6年度 第15問 解説
問題文
喫茶店を立ち上げる予定の甲氏は、中小企業診断士であるあなたに、以下の2つ の質問をしている。空欄①と②には、あなたの回答としてa~dの記述のいずれか が入る。各空欄に該当する記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答 群から選べ。 質問1 甲 氏:「喫茶店のある商店街の様子を撮影した動画を作成します。しかし、この 商店街で流れている音楽が動画に録り込まれるかも知れません。著作権法 上問題がありますか。 例えば、部屋を撮影し、背景に画家の絵が写り込んでいても、著作権侵害 にならないことがある、と聞きました。これと同じ趣旨で、動画にたまたま 音楽が録り込まれた場合でも、著作権侵害にならないことがありますか。」 あなた:「いわゆる写り込みに関する著作権法第30条の 2 の規定ですね。 ① 。」 a この規定は動画に録り込まれた音楽には適用されません b この規定は動画に録り込まれた音楽にも適用され得ます。著作権侵害 とはならない要件が規定されているので、それを検討する必要がありま す 質問2 甲 氏:「店舗の内装は斬新なものとしました。壁、天井、机、椅子などを木目調 で統一し、配置にも工夫を凝らしています。このような内装はデザインな ので意匠登録できますか。また、建物の外観も特徴がありますが、これも 意匠登録の対象となりますか。」 あなた:「 ② 。」 c 店舗の内装は意匠登録の対象とはなり得ますが、建物の外観は意匠登 録の対象とはなり得ません d 店舗の内装および建物の外観は意匠登録の対象となり得ます EE11JJII22002244..iinndddd 1166 22002244//0077//2233 1177::0099::4477
解説
著作権法30条の2(付随対象著作物)は、写真・映像撮影等に際して分離困難な形で記録される著作物を対象としており、動画に録り込まれた音楽にも適用され得る(①=b)。また、2020年の意匠法改正により店舗の内装(内装意匠)および建物の外観は意匠登録の対象となった(②=d)(意匠法2条1項・3条柱書)。よってエ(①:b、②:d)が正解。
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