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経営法務令和6年度第16問

令和6年度 第16問 解説

問題文

工業所有権の保護に関するパリ条約に関する記述として、最も適切なものはどれ か。

ア同盟国の間で締結された多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべて の出願は、優先権を生じさせるものと認められることが、パリ条約に規定されて いる。正解
イ同盟に属しない国の国民は、いずれかの同盟国の領域内に住所または現実かつ 真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する場合であっても、同盟国の国民と はみなされない。
ウパリ条約は、原産地表示を保護対象として掲げていない。
エ優先権主張の優先期間は、意匠および商標については、特許および実用新案と 同様、12カ月であることがパリ条約に規定されている。

解説

パリ条約4条A(2)は、同盟国間の多数国間条約により正規の国内出願と認められる出願は優先権を生じさせると規定している。イ誤:同盟国外の国民でも同盟国内に住所または営業所を有する場合は同盟国民とみなされる(パリ条約3条)。ウ誤:パリ条約は原産地表示も保護対象として掲げている(パリ条約1条(2))。エ誤:優先権主張の優先期間は特許・実用新案が12カ月、意匠・商標は6カ月(パリ条約4条C(1))。よってアが正解。

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