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経営法務令和6年度第17問

令和6年度 第17問 解説

問題文

特許法上の職務発明に関する記述として、最も適切なものはどれか。

従業者がした職務発明についての特許を受ける権利は、契約、勤務規則などに おいて特に定めがなければ、その発生時から使用者に原始的に帰属する。
従業者がした発明は、その性質上使用者の業務範囲に属する発明であれば、特 許法上の「職務発明」に該当する。
従業者は、職務発明について使用者に特許を受ける権利を取得させた場合に は、特許法の規定により相当の利益を受ける権利を有するところ、この相当の利 益は金銭で直接支払われる必要があり、ストックオプションの付与により相当の 利益を与えることはできない。
職務発明については、特許法の明文の規定に基づき、契約、勤務規則その他の 定めに基づいて相当の利益を与えることの不合理性の判断に関する考慮事項につ いて、指針(ガイドライン)が公表されている。正解

解説

特許法35条6項は、相当の利益の判断指針(ガイドライン)の公表について明文で規定している(経済産業省が指針を公表)。ア誤:特に定めがなければ特許を受ける権利は発明者(従業者)に帰属(使用者への原始帰属には契約等が必要)。イ誤:職務発明は「業務範囲に属する」だけでなく「その職務に属する行為の結果完成した発明」であることが必要(特許法35条1項)。ウ誤:相当の利益はストックオプション等の金銭以外の形式でも可能(特許法35条4項)。よってエが正解。

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