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経営法務令和6年度第19問

令和6年度 第19問 解説

問題文

次の条項は、日本企業と外国企業との間で締結された英文契約において規定され ていたものである。空欄に入る語句として、最も適切なものを下記の解答群から選 べ。 Article XX If any provision of this Agreement shall be held to be invalid, illegal or unenforceable, such provision shall be ineffective only to the extent of such invalidity, illegality or unenforceability, and the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired thereby.

Entire Agreement
Force Majeure
No Waiver
Severability正解

解説

この条項は「契約のある条項が無効・違法・執行不能であっても、その部分だけが無効となり残りの条項の有効性・合法性・執行可能性は一切影響を受けない」という内容。これはSeverability(可分性・分離条項)の典型的な規定。Entire Agreement(完全合意)、Force Majeure(不可抗力)、No Waiver(権利放棄なし)はいずれも異なる内容。よってエ(Severability)が正解。

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