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経営法務令和6年度第20問

令和6年度 第20問 解説

問題文

民法が定める売買契約の契約不適合責任に関する記述として、最も適切なものは どれか。

売主が種類または品質に関して売買契約の内容に適合しない目的物を買主に引 き渡した場合、買主は、追完請求、損害賠償請求および契約の解除をすることが できるが、代金の減額請求については、民法に明文の規定はない。
買主が売買の目的物の数量に関して売主の契約不適合責任を追及する場合、買 主は、その不適合を知った時から1年以内に、その旨を売主に通知しなければな らない。
引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して売買契約の内容に適合し ない場合について、売主が契約不適合責任を負わない旨の特約も可能であるが、 かかる特約が存在する場合であっても、売主が知りながら告げなかった事実につ いては責任を免れることができない。正解
引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して売買契約の内容に適合し ないものであるときは、買主は、売主に対し、履行の追完を請求することができ るが、売主は、買主が請求した追完方法が売主に不相当な負担を課するものであ るときは、買主が請求した方法と異なる方法により履行の追完をすることができ る。

解説

民法572条は「売主が知りながら告げなかった事実については、売主が契約不適合責任を負わない旨の特約があっても免責されない」と規定している。ア誤:代金減額請求権は民法563条に明文規定がある。イ誤:民法566条の1年以内通知義務は「種類又は品質」に関する不適合のみが対象(数量の不適合には適用されない)。エ誤:民法562条1項但書により、売主は買主が請求した方法と異なる方法で追完することができる(条件:相手方に不相当な負担でないこと)。よってウが正解。

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