経営法務令和7年度第10問
令和7年度 第10問 解説
問題文
特許法第65条第1項に規定する補償金の支払を請求することができる権利(以下 「補償金請求権」という。)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア出願公開後に特許出願が放棄された場合でも、補償金請求権は消滅しない。
イ特許出願人は、出願公開後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示 して警告をしなければ、出願公開後、特許権の設定の登録前に業としてその発明 を実施した者に対し、補償金請求権を一切行使できない。
ウ補償金請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することが できない。正解
エ補償金請求権を行使した場合は、特許権は行使できない。
解説
補償金請求権は特許権の設定登録後でなければ行使できない(特許法65条2項)。警告をしていなくても、出願公開された発明であることを知って実施した者に対しては行使可能(特許法65条1項)。出願放棄で消滅する。補償金請求権行使後も特許権の行使は可能。
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