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経営法務令和7年度第9問

令和7年度 第9問 解説

問題文

特許法第35条に規定する職務発明に関する記述として、最も適切なものはどれ か。 なお、本問における「使用者等」とは、使用者、法人、国又は地方公共団体を指 し、「従業者等」とは、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員をいう。

従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あら かじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた契約、勤務規則 その他の定めの条項は、無効である。正解
使用者等は、従業者等が職務発明について特許を受けたときは、その特許権に ついて通常実施権を有するが、この通常実施権は、その発生後にその特許権を取 得した者に対しては、その効力を有しない。
使用者等は、従業者等が職務発明について特許を受けたときは、その特許権に ついて通常実施権を有するが、この通常実施権は、登録しなければ、その効力を 生じない。
職務発明は、従業者等の発明であって、その性質上当該使用者等の業務範囲に 属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現 在の職務に属する発明を指すので、同一企業内であっても、従業者等の過去の職 務に属する発明は、職務発明と認められる場合はない。

解説

職務発明の事前取得条項は、職務発明以外の発明に適用しようとする限りにおいて無効とされる(特許法35条1項)。使用者は法定通常実施権を無登録で当然に有し、第三者にも対抗できる。過去の職務発明も認められる場合がある。

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