経営法務令和7年度第2問
令和7年度 第2問 解説
問題文
取締役会に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、特別取締役の定 めはないものとする。
ア代表取締役および業務執行取締役は、3カ月に1回以上、職務執行の状況を取 締役会に報告しなければならないが、定款の定めがあれば、取締役全員への書面 による通知により、その報告を省略することができる。
イ取締役会の決議の定足数は、当該決議について特別の利害関係があり議決に加 わることができない取締役の人数を除いて計算することができる。正解
ウ取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間前までに、その通知を発しな ければならず、この通知期間は、定款の定めによっても短縮することはできな い。
エ取締役が現実に開催される予定の取締役会に出席できない場合、その取締役 は、事前に他の取締役に対して委任状を発行することにより、当該取締役会にお いて議決権を行使することができる。
解説
取締役会の定足数算定において、特別利害関係により議決不参加の取締役を除外して計算できる(会社法369条)。招集通知期間は定款で短縮可能。代表取締役の報告義務は書面通知では省略できない。取締役会での議決権の代理行使は認められない。
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