経営法務令和7年度第21問
令和7年度 第21問 解説
問題文
遺言に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回 することができる。正解
イ遺言は、18歳に達しなければできない。
ウ公正証書によって遺言をする場合、公証人が遺言者の口述を筆記することを要 するが、証人の立会いは要しない。
エ秘密証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自 書した上で、押印をしなければならない。
解説
遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言の全部または一部を撤回できる(民法1022条)。遺言能力は15歳から認められる。公正証書遺言は証人2名の立会いが必要。秘密証書遺言は内容の自書は不要だが、遺言者の署名・押印は必要(民法970条1項1号)。なお、2025年10月施行の改正で、公正証書遺言の筆記・読み聞かせ等の手順は民法969条から外れて公証人法で定めることになった(現行法の民法969条1項に残る方式は、証人2人以上の立会いと遺言の趣旨の口授)。
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