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経営法務令和7年度第4問

令和7年度 第4問 解説

問題文

譲渡制限株式に関する記述として、最も適切なものはどれか。

株式会社が、定款を変更して、その発行する全部の株式の内容として、譲渡に よる当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける場合に は、総株主の同意を得なければならない。
株主が譲渡承認の請求をした場合、株式会社がその請求の日から2週間または 定款で定めたそれより短い期間内に決定の内容を通知しなかったときは、当該株 式会社は、当該株主との間に別段の合意のない限り、譲渡を承認した旨の決定を したものとみなされる。正解
相続により譲渡制限株式を取得した株式取得者であっても、株式会社による取 得の承認を受けなければ、株主名簿の名義書換の請求をすることができない。
取締役会設置会社の場合には、定款の定めにより、譲渡による株式の取得につ いての承認の決定を株主総会の決議によるものとすることはできない。

解説

譲渡制限株式の承認請求に対し、会社が2週間以内(定款で短縮可)に通知しない場合は、譲渡を承認したものとみなされる(会社法145条)。全株式に譲渡制限を設ける場合は特別決議で足り、総株主の同意は不要。相続取得者は名義書換請求可能。

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