令和7年度 第7問 解説
問題文
以下の会話は、X株式会社(以下「X社」という。)の代表取締役甲氏と、中小企業 診断士であるあなたとの間で、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。) に関して行われた会話である。なお、X社は、中小の部品製造メーカーであり、下 請法上の親事業者となる大手取引先から発注を受けて、下請法の適用対象となる取 引を行っていることを前提とする。この会話に基づき、会話の中の空欄AとBに入 る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 甲 氏:「最近、親事業者からの発注で、納品後の支払いが遅いことが気になって います。先日も、当月納入分を翌月納入分として扱って欲しいとの依頼が あったため、やむを得ずこれに応じることとしました。」 あなた:「下請法では、親事業者は納品物を受領した日から60日以内のできる限り 短い期間内に下請代金を支払う義務があるとされていますね。」 甲 氏:「実際の納品日から計算してみると、当月納入分が翌月納入分とされてし まったので、支払日までは60日以上が経過していました。」 あなた:「この場合、 A 。」 甲 氏:「なるほど。ところで、労務費や原材料費が上昇しているのに、値上げ交 渉に応じてもらえません。」 あなた:「下請法では、親事業者が下請事業者に対して不当に不利な条件を押し付 けることを禁止しています。値上げ交渉を一方的に拒否する行為は、禁止 事項に該当する可能性がありますね。」 甲 氏:「先日まで原価コストが上昇していることを説明して値上げを求めてかな り交渉したのですが、親事業者側にはまったく応じてもらえず、今年は現 行の取引価格で据え置くことを渋々受け入れました。特にその理由を書面 や電子メールなどでは説明してもらってはいません。」 あなた:「そうですか。 B 。」 甲 氏:「こうした問題は、どこに相談すればよいでしょうか。」 あなた:「弁護士さんに相談に乗ってもらえると思います。」 EE11JJII22002255..iinndddd 88 22002255//0077//0099 2211::3388::5522
解説
下請法では、両者が合意していても60日超の支払い遅延は違反となる(空欄A)。また、価格転嫁に応じない理由を書面等で示さずに取引価格を据え置く行為は「買いたたき」に該当しうる(空欄B)。下請法は当事者の合意より優先される強行規定。なお、2026年1月施行の改正で下請法は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(取適法)となり、親事業者は委託事業者、下請事業者は中小受託事業者と呼び名が変わった(現行法では、60日以内の支払期日は同法3条1項、買いたたきは同法5条1項5号に定められ、空欄Bのように協議に応じず一方的に代金額を決める行為は同法5条2項4号でも禁止されている)。
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