企業経営理論令和3年度第25問
令和3年度 第25問 解説
問題文
変形労働時間制・フレックスタイム制に関わる労使協定の届出に関する記述とし て、最も適切なものはどれか。 なお、本問における「労働者の過半数を代表する者」とは「当該事業場に、(又は当 該事業場の)労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組 合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代 表する者」をいう。 「フレックスタイム制」とは「就業規則その他これに準ずるものにより、一定の期 間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、その労働者に係る始業及び終 業の時刻をその労働者の決定にゆだねる制度」をいう。
ア使用者は、労働基準法第32条の2に規定される1箇月単位の変形労働時間制 を実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結し たとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
イ使用者は、労働基準法第32条の3に規定されるフレックスタイム制を1箇月 以内の清算期間にて実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面に よる協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要 はない。正解
ウ使用者は、労働基準法第32条の4に規定される1年単位の変形労働時間制を 実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結した としても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
エ使用者は、労働基準法第32条の5に規定される1週間単位の非定型的変形労 働時間制を実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定 を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
解説
正解はイ。フレックスタイム制(清算期間1か月以内)の労使協定は、締結は必要だが労働基準監督署長への届出は不要。ア の1か月単位変形労働時間制は届出が必要。ウの1年単位変形労働時間制は届出が必要。エの1週間単位非定型的変形労働時間制も届出が必要。
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