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企業経営理論令和5年度第26問

令和5年度 第26問 解説

問題文

労働時間に関する記述として、最も適切なものはどれか。

1週間の所定労働時間が37時間30分で1日の所定労働時間が7時間30分の 完全週休二日制の事業場において、就業規則に延長勤務を指示することがある旨 規定され労働者に周知されている場合に、使用者は、時間外労働に関する書面に よる労使協定を締結していなくても、所定労働時間外の労働の制限がない労働者 を法定労働時間以内である30分間は延長して勤務させることができる。正解
12時から13時までを昼食休憩として休憩時間を与えている事業場において、 一斉休憩の適用除外に関する書面による労使協定を締結したうえで、この時間帯 に電話及び来客対応のために労働者の一人を当番制により待機させている場合、 当番中に電話も来客も全くなかったときは、当該時間は労働時間ではなくなる。
使用者が実施する技術水準向上のための教育又は研修が所定労働時間外に実施 される場合には、当該教育又は研修が、参加しない労働者に就業規則で定めた制 裁を科すなど不利益取り扱いによって参加を強制するものではない自由参加制で あっても、その時間は時間外労働になるため、時間外労働に関する書面による労 使協定の締結が必要となる。
定期路線トラック業者において、運転手に対してトラック運転の他に貨物の積 み込みを行わせることとして、トラック出発時刻の数時間前に出勤を命じている 場合、貨物の積み込み以外の時間の労務の提供がない手待ち時間は労働時間では ない。

解説

労働時間(労働法)。ア正: 週37.5時間・日7.5時間の事業場で、36協定なしに法定労働時間以内の30分(所定外・法定内残業)は延長命令可能。就業規則に旨が規定・周知されていれば適法。イ誤: 当番制の待機(手待ち)時間は電話等がなくても使用者の指揮下にあり労働時間に該当する。ウ誤: 自由参加制の研修は参加を強制しないため労働時間に該当せず(36協定不要)。エ誤: 積み込み以外の手待ち時間も使用者の指揮監督下にある時間として労働時間に含まれる。よってアが正解。

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