企業経営理論令和7年度第25問
令和7年度 第25問 解説
問題文
労働安全衛生法第66条の10に規定する「心理的な負担の程度を把握するための 検査」(ストレスチェック)および厚生労働省の指針に関する記述として、最も適切 なものはどれか。なお、本問における厚生労働省の指針とは、「心理的な負担の程 度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が 講ずべき措置に関する指針」を指す。
ア事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等 から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。正解
イ就業規則においてストレスチェックの受検を義務付けている事業場において は、事業者は、ストレスチェックを受けることを拒否した労働者に対して、拒否 したことを理由として懲戒処分を行うことができる。
ウストレスチェック制度は、特にメンタルヘルス不調を早期に発見し適切な対応 を行うことを主たる目的として、定期的に労働者のストレス状況について検査を 行うものである。
エストレスチェックの結果通知を受け、心理的な負担の程度が厚生労働省令で定 める要件に該当する労働者が、保健師による面接指導を受けることを希望する旨 の申出をしたときは、事業者は、保健師による面接指導を行わなければならな い。
解説
ストレスチェック制度(労働安全衛生法66条の10)では、検査結果は事業者ではなく実施した医師等から労働者本人に通知される。事業者は本人同意なく結果を受け取れない。面接指導の申出に応じるのは医師が担当。
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