企業経営理論令和7年度第26問
令和7年度 第26問 解説
問題文
労働施策総合推進法第30条の2に規定されている、いわゆる「職場におけるパ ワーハラスメント」および厚生労働省の指針に関する記述として、最も適切なもの はどれか。なお、本問における厚生労働省の指針とは、「事業主が職場における優 越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等に ついての指針」を指す。
ア1人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させるなどの「人間 関係からの切り離し」は、職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動の類 型に含まれる。正解
イ事業主は、職場におけるパワーハラスメントを防止するために雇用管理上の措 置を講じなければならないが、常時雇用する労働者が10人未満の事業所は、相 談窓口をあらかじめ定めて労働者に周知するなど相談体制を整備する義務までは 負わない。
ウ職場におけるパワーハラスメント該当性の判断は、労働者個人の主観に基づき 行われることから、客観的に見て業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業 務指示や指導であっても、労働者が不満に感じる場合には職場におけるパワーハ ラスメントに該当する。
エ職場におけるパワーハラスメントにいう「職場」とは、労働者が通常就業してい る場所を指す。したがって、社外における取引先との打ち合わせ場所(接待の席 を含む)は「職場」に該当することはない。
解説
パワーハラスメントの6類型(身体的攻撃・精神的攻撃・人間関係からの切り離し・過大要求・過小要求・個の侵害)には、集団による無視・孤立化も「人間関係からの切り離し」として含まれる。上司だけでなく同僚間でも成立する。
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