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中小企業経営・政策令和4年度第21問 設問1

令和4年度 第21問 設問1 解説

問題文

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)は、親事業者の不公正な取引を規制し、 ① 下請事業者の利益を保護することを目的として、下請取引のルールを定めている。 中小企業庁と公正取引委員会は、親事業者が下請代金法のルールを遵守している ② かどうか、毎年調査を行い、違反事業者に対しては、同法の遵守について指導して いる。 (設問1) 文中の下線部①が適用される取引として、最も適切なものはどれか。 【設問1】

飲食業(資本金500万円)が、サービス業(資本金100万円)に物品の修理委託 をする。
家電製造業(資本金500万円)が、金属部品製造業(資本金300万円)に製造委 託をする。
衣類卸売業(資本金1,500万円)が、衣類製造業(資本金1,000万円)に製造委 託をする。正解
家具小売業(資本金2,000万円)が、家具製造業(資本金1,500万円)に製造委 託をする。
電子部品製造業(資本金1億円)が、電子部品製造業(資本金3,000万円)に製 造委託をする。 (設問2) 文中の下線部②について、親事業者の義務に関する記述の正誤の組み合わせと して、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 a 下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)か ら3週間以内で、かつできる限り短い期間内に定める義務 b 支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受 けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた 金額を「遅延利息」として支払う義務

解説

下請代金法の適用対象(設問1):製造委託の適用基準→「親が3億円超かつ子が3億円以下」(製造業の場合)または「親が1,000万円超3億円以下かつ子が1,000万円以下」。ウ)衣類卸売業(1,500万円)が衣類製造業(1,000万円)に製造委託→卸売業(3億円超でない)×製造業に委託のケース→親1,500万円:1,000万円超3億円以下、下請1,000万円:1,000万円以下→適用される→ウが正解。

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