令和5年度 第26問 設問1 解説
問題文
以下は、電子部品製造業を営むX氏(従業員10 名)と中小企業診断士Y氏との会 話である。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 X氏:「令和5年度に法人化を予定しているのですが、法人税について教えていた だけますか。」 Y氏:「中小企業の法人税率は、大法人と比較して、軽減されています。」 X氏:「具体的には、どのような制度になっているのでしょうか。」 Y氏:「資本金または出資金の額が A の法人などの年所得 B の部 分にかかる法人税率は、令和7年3月31 日までの措置として、 C に引き下げられています。詳しくは、国税局または税務署の税務相談窓口な どにお問い合わせください。」 会話の中の空欄Aに入る語句として、最も適切なものはどれか。
解説
正解はアの「1億円以下」です。法人税法上、中小法人の軽減税率制度は資本金または出資金の額が1億円以下の法人を対象としています。この制度では、年所得800万円以下の部分について本来19%の税率が適用されるところ、令和7年3月31日までの時限措置として15%に引き下げられています。これは中小企業の税負担を軽減し、経営基盤の強化や投資余力の確保を後押しする政策的配慮によるものです。 イの2億円以下、ウの3億円以下、エの5億円以下は、いずれも法人税法上の中小法人の定義とは異なる金額であり、誤りです。資本金1億円という基準は、中小企業関連の税制優遇措置において頻繁に登場する重要な数値であるため、これを機に正確に押さえておく必要があります。 覚え方としては「資本金1億円以下=税法上の中小法人」という基本ラインをまず固定し、その上で軽減税率が適用される所得金額の上限が「年800万円以下」である点とセットで記憶すると、他の類似問題でも混同しにくくなります。
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