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中小企業経営・政策令和5年度第27問 設問1

令和5年度 第27問 設問1 解説

問題文

以下は、事業承継について検討を進めているX氏(印刷業経営者、従業員30名) と中小企業診断士Y氏との会話である。 この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 X氏:「事業承継を円滑化するための税制措置について知りたいのですが、教えて いただけますか。」 Y氏:「法人版事業承継税制があります。この制度は事業承継円滑化のための税制 措置で、中小企業・小規模事業者の非上場株式などに係る相続税・贈与税が 納税猶予・免除されるものです。平成30年4月1日に、法人版事業承継税 制の特例措置が創設されました。」 X氏:「特例措置ですか。具体的には、どのような措置なのでしょうか。」 Y氏:「平成30年4月1日から令和6年3月31日までの6年以内に、経営承継円 滑化法に基づく「 」を都道府県知事に提出したうえで、平成30年 1月1日から令和9年12月31日までの10年間に行われた非上場株式の贈 与・相続が対象となります。従前の措置も一般措置として存在しています が、特例措置については一般措置と比べて大きく優遇される内容が拡充され ています。詳しくは、国税局または税務署の税務相談窓口などにお問い合わ せください。」 (設問1) 会話の中の空欄に入る計画として、最も適切なものはどれか。 【設問1】

活性化計画 税することが認められるようになった。
経営改善計画 予されるようになった。
経営発達支援計画
特例承継計画正解

解説

法人版事業承継税制の特例措置(設問1)。エ正: 特例措置の対象となるためには「特例承継計画」を令和6年3月31日までに都道府県知事に提出する必要がある。活性化計画・経営改善計画・経営発達支援計画は事業承継税制の特例措置とは無関係。よってエが設問1の正解(空欄=特例承継計画)。

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