中小企業経営・政策令和5年度第28問 設問1
令和5年度 第28問 設問1 解説
問題文
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 中小企業診断士のX氏は、ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するため事 業再構築に意欲を有する中小企業の経営者Y氏(食料品製造業)から、事業再構築補 助金に関する相談を受けた。X氏は、Y氏に対して、中小企業庁の事業再構築指針 に基づく説明を行うことにした。 以下は、X氏とY氏との会話である。 X氏:「事業再構築とは、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転 換、事業再編または国内回帰のいずれかを行う計画に基づく事業活動のこと です。」 Y氏:「そうなのですね。当社は、とくに新分野展開に関心があります。たとえば、 A などは、新分野展開に該当するのでしょうか。」 X氏:「はい、該当します。ただし、新製品の売上高などに関する要件があります。」 Y氏:「売上高に関する要件ですか。具体的に教えていただけますか。」 X氏:「事業計画期間終了後、新製品の売上高が原則として総売上高の B となる計画を策定することが必要になります。」 (設問1) 会話の中の空欄Aに入る記述として、最も適切なものはどれか。 【設問1】
ア過去に製造していた自社製品を再製造し、新たな市場に進出すること
イ自社の既存の製品を単に組み合わせて新製品を製造し、新たな市場に進出す ること
ウ自社の既存の製品に容易な改変を加えた新製品を製造し、新たな市場に進出 すること
エ他社の先行事例を参考に自社の既存製品と比較し高性能の製品を新規に開発 し、新たな市場に進出すること正解
解説
事業再構築補助金・新分野展開の定義(設問1)。エ正: 「他社の先行事例を参考に自社の既存製品と比較し高性能の製品を新規に開発し新たな市場に進出すること」が新分野展開に該当する(既存技術・ノウハウを活用した新製品・新サービスによる新市場進出)。ア誤: 過去に製造していた製品の再製造は革新性がなく新分野展開ではない。イ誤: 既存製品の単純な組み合わせは独自性がない。ウ誤: 容易な改変は実質的な新製品開発と認められない。よってエが設問1の正解。
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