相続土地国庫帰属制度
相続
相続等により取得した土地の所有権を国に帰属させることができる制度が相続土地国庫帰属制度です。管理コストのかかる土地を手放す選択肢として活用されています。
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相続土地国庫帰属制度
簡単にいうと
簡単にいうと、相続で取得した土地について、『管理しきれないので国に引き取ってほしい』という場合に利用できる制度です。ただし法務大臣の承認と10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要です。
相続土地国庫帰属制度とは、相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。
申請者は10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。
この制度は、相続した土地の管理が困難で所有者不明土地が増加する問題への対策として設けられました。
具体例
地方の山林を相続したものの、管理費がかかるばかりで活用できない場合、この制度を利用して国に土地を引き取ってもらうことが考えられます。ただし10年分の管理費相当額を負担金として支払う必要があります。
試験のポイント
- ・・法務大臣の承認が必要であることを覚えましょう
- ・・10年分の管理費相当額の負担金が必要です
- ・・相続等により取得した土地が対象(自分で購入した土地は対象外)です
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