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遺言

相続

遺言とは、自分が生涯をかけて築いた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。遺言にはいくつかの方式があり、それぞれに要件が定められています。

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遺言制度

簡単にいうと

簡単にいうと、遺言は15歳以上なら誰でもできます。遺言の方式は法律で厳格に定められており、方式を守らないと無効になります。遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回することができます。

15歳に達した者は遺言をすることができます。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。

前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。

普通方式の遺言は以下の3つです。

❶ 自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して完成させる方式です。最も簡便な方式です。遺言書の本文は自筆(手書き)で作成することが必要ですが、財産目録については自書する必要がなく、パソコン等で作成することもできます。

❷ 公正証書遺言

遺言者本人が公証人2人以上の前で遺言の内容を口頭で告げ、公証人がそれが遺言者の真意であることを確認したうえ文書にまとめたものです。遺言者および証人2人以上が閲覧させ、内容に間違いがないことを確認して作成します。

❸ 秘密証書遺言

遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名押印をし、封筒に入れて封印した上で、公証人および証人2人以上の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨を申し述べる方式です。最も厳格な方式ですが、実際に利用されるケースは少ないです。秘密証書遺言は遺言者が遺言内容を自書する必要はなく、パソコンにより作成されたものでもよく、他人に筆記してもらったものでもよいです。さらに証書中に日付を記載する必要もありません。

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言は自宅で保管されることが多いため、紛失や改ざんのリスクがあります。そこで遺言書保管法に基づき、法務局による自筆証書遺言書保管制度が設けられています。法務局で保管された自筆証書遺言書は、家庭裁判所の検認手続が不要となります。

検認手続

公正証書遺言以外の方式の遺言書を発見した相続人は、相続の開始(死亡の開始)を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではなく、遺言書の偽造を防止するための手続です。

具体例

AさんがBさん(配偶者)に全財産を相続させたい場合、最も手軽なのは自筆証書遺言で、全文・日付・氏名を自書して押印すれば完成です。より確実にしたい場合は公正証書遺言を選び、公証人の前で口頭で内容を伝えて作成してもらいます。

方式
作成方法
証人
検認
自筆証書遺言
本文自書+日付・氏名・押印
不要
必要(法務局保管なら不要)
公正証書遺言
公証人が作成
2人以上
不要
秘密証書遺言
署名押印+封印+公証人に提出
2人以上
必要

試験のポイント

  • R7-21で出題マーカーあり
  • ・自筆証書遺言:本文は自書が必要だが財産目録はパソコンでもOK(重要な改正点)
  • ・秘密証書遺言:遺言者が遺言内容を自書する必要はなく、パソコンや他人筆記もOK
  • 日付の記載も不要
  • ・法務局保管の自筆証書遺言書は家庭裁判所の検認手続が不要
  • ・15歳以上で遺言可能(15歳未達はNG)
  • ・検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではなく偽造防止の手続

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