商行為
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プレミアムで見る商法は、企業どうしの取引を速く、そして確実に決着させるための法律です。民法が一般法、商法が特別法という関係に立ち、商人どうしの売買では民法より重い義務が買主にのしかかります。診断士試験では、その買主の検査・通知義務の数字がそのまま問われます。
簡単にいうと
ざっくりいうと、会社や企業の活動が絡めば商法が出てくる、と押さえておけば足ります。
商法は、企業の活動を滑らかに、そして速く進めるために、企業の活動としての法律行為を第501条以下に商行為として並べ、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」を商人と定めています(商法第4条1項・2項)。商行為と商人という2つの言葉を使って、商法が出てくる場面かどうかを決めていく組み立てです。
ここで用語をひとつ。商法に「企業」という言葉はありません。会社や企業のことは商人と呼びます。
商行為とは、商法に商行為として並べられている行為を指します。診断士試験の範囲でいえば、会社や企業の活動が絡めば商法が出てくると押さえておけば足ります。
具体例
自宅の不用品をフリマアプリで一度売るだけなら商行為ではありません。ところが仕入れて売ることを繰り返し、それを業とするようになれば商人にあたり、商法が働き始めます。同じ売る行為でも、繰り返して業にしているかどうかで扱いが変わります。

商行為と商人
試験のポイント
簡単にいうと
ざっくりいうと、商人どうしの売買では、買主に「すぐ調べてすぐ知らせる」義務が課されます。怠ると文句を言えなくなります。
企業の活動でいちばん数が多いのは、やはり売買です。売買については民法が一般法、商法が特則という関係に立ちます(商法第524条〜528条)。この特則は、取引を速く決着させることと売主を守ることを狙いとしています。
買主の検査・通知義務(商法第526条)
商人どうしの売買では、買主は目的物を受け取ったら遅滞なく検査しなければなりません。そのうえで、種類・品質・数量が契約と合っていないと分かったときは直ちに、すぐには分からない不具合であれば6か月以内に見つけて、売主に通知する必要があります。
これを怠ると、買主はもう契約不適合を理由に売主の責任を問えません。ただし売主がその不適合を知っていた(悪意の)場合は別で、このときは通知を怠っていても責任を追及できます。
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具体例
商社から仕入れた部品に不具合があったとします。届いてすぐ検品せず半年以上放っておけば、もう文句を言えません。個人が買った場合と比べて、求められる速さがまるで違うところです。

商行為と商事売買の特色
試験のポイント
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