簡易組織再編・略式組織再編
組織再編等
組織再編の規模が小さい場合や支配関係がある場合には、株主総会決議を省略できる特例が設けられています。
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簡易組織再編と略式組織再編
簡単にいうと
簡単にいうと、組織再編の規模が小さい場合や親子会社間で行う場合は、株主総会の決議を省略できる特例があります。それが簡易組織再編と略式組織再編です。
❶ 簡易組織再編
存続会社などが当該組織再編の対価として交付する株式などの財産価額が当該存続会社などの純資産額の5分の1以下(定款で下回る割合を定めた場合はその割合)などの要件を満たした場合、株主総会決議による承認を不要とする制度です。
簡易組織再編の対象(=株主総会決議が不要となる会社):
- 事業譲渡(全部譲渡):譲受会社
- 合併(吸収合併):存続会社
- 株式交換:完全親会社
- 会社分割(吸収分割):承継会社
- 会社分割(新設・吸収共通):分割会社*
(*分割会社の場合は純資産ではなく総資産額の5分の1以下が基準(原則)。)
❷ 略式組織再編
支配関係にある会社間での組織再編について、被支配会社での株主総会決議による承認を不要とする制度です。
支配関係のある会社間とは、ある株式会社(被支配会社)の総株主の議決権の10分の9以上(定款で加重可)を他の会社などが有している会社間をいいます。支配している会社を特別支配会社といいます。
具体例
A社(存続会社)がB社(消滅会社)を吸収合併する際、A社が交付する対価の総額がA社の純資産の5分の1以下であれば、A社は株主総会決議を省略できます(簡易合併)。
試験のポイント
- ・・簡易組織再編は純資産の5分の1以下が基準です
- ・・略式組織再編は議決権の10分の9以上を保有する場合に適用されます
- ・・いずれも株主総会決議の省略が可能になる制度です
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