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組織再編等のまとめ

組織再編等

組織再編の各手法を横断的に比較し、それぞれの特徴と手続の違いを整理します。

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組織再編等のまとめと合併等の対価の柔軟化

簡単にいうと

簡単にいうと、組織再編の各手法を横断的に比較することが試験対策の要です。また、合併の対価は必ずしも株式でなくてもよいという柔軟化も重要な改正点です。

組織再編の各手法の共通点と相違点を整理します。

すべての組織再編に共通する事項

  • 原則として株主総会の特別決議が必要
  • 反対株主の株式買取請求権が認められる

債権者保護手続が必要な組織再編

  • 合併(吸収・新設とも)
  • 会社分割(吸収・新設とも)
  • 事業譲渡は法定の債権者保護手続なし
  • 株式交換・株式移転は原則不要

合併等の対価の柔軟化

会社法では、吸収合併・吸収分割・株式交換の対価として、存続会社の株式だけでなく、金銭その他の財産を交付することが認められています。これにより現金を対価とする合併(キャッシュアウト・マージャー)なども可能になりました。

具体例

A社がB社を吸収合併する際、B社株主にA社株式ではなく現金を交付することも可能です(対価の柔軟化)。これにより少数株主を排除する手法としても使われます。

合併(吸収・新設)、会社分割(吸収・新設)、株式交換/移転、事業譲渡の関係を示すツリー図。

組織再編の全体像

手法
株主総会特別決議
債権者保護手続
反対株主の買取請求権
承継方法
事業譲渡
必要
法定なし
あり
個別移転
吸収合併
必要
必要
あり
包括承継
新設合併
必要
必要
あり
包括承継
株式交換
必要
原則不要
あり
株式取得
株式移転
必要
原則不要
あり
株式取得
吸収分割
必要
必要
あり
包括承継
新設分割
必要
必要
あり
包括承継

試験のポイント

  • R3-3で簡易合併手続の出題実績あり
  • ・各手法で債権者保護手続が必要かどうかの比較表は超頻出
  • 合併=必要、会社分割=必要、事業譲渡=法定なし、株式交換/移転=原則不要
  • ・事業譲渡だけが個別移転(包括承継ではない)である点が重要
  • ・簡易組織再編の基準:純資産の5分の1以下
  • ・略式組織再編の基準:議決権の10分の9以上を保有

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