組織再編等
下の動画はこの節の解説ではありません。 解説動画の雰囲気を知っていただくための見本として、「知的財産権の基礎知識」の動画を再生します。
この節の解説動画はプレミアム限定です。プレミアムなら全科目・全節が見放題!
プレミアムで見る会社分割は、事業を切り出して他の会社に渡す手法です。事業譲渡とよく似ていますが、権利義務がまとめて移るので債権者の個別の同意が要らず、そのかわりに債権者保護手続きが必要になります。従業員の扱いも労働契約承継法という専用の法律で決められていて、ここが実務でも試験でも気を抜けないところです。
簡単にいうと
ざっくりいうと、すでにある会社に事業を渡すのが吸収分割、新しく作った会社に渡すのが新設分割です。事業譲渡より手続きが速く済みます。
会社分割とは、会社が事業の全部または一部を他の会社(新しく作る会社でも、すでにある会社でもかまいません)に引き継がせ、その事業を自社の外へ出すことです。事業譲渡と比べると、債権者の個別の同意を取らずに債権や債務を移せるので、手続きが軽く、素早く組み替えられます。
吸収分割(会社法第2条29号)
株式会社または合同会社が、その事業について持っている権利義務の全部または一部を、分割後に他の会社へ引き継がせることです。
新設分割(会社法第2条30号)
1つまたは2つ以上の株式会社または合同会社が、その事業について持っている権利義務の全部または一部を、分割によって設立する会社へ引き継がせることです。
どちらも、切り出した事業の対価として承継会社(または新設会社)の株式が分割会社に割り当てられます。ですから分割会社はその株式を持つことになりますが、吸収分割では必ずしも親会社になるとはかぎりません(新設分割なら親子会社になります)。もともと株式を持っていた相手に渡す場合など、持株比率が過半に届かないことがあるからです。
主な決まり
1. 吸収分割契約や新設分割計画について、原則として株主総会の特別決議による承認を受けます。2社以上が一緒に新設分割を行う場合は、共同で新設分割計画を作ります。また契約や計画の内容などを記した書面(または電磁的記録)を本店に一定期間備え置きます
2. 反対する株主は、原則として株式買取請求権をもちます
3. 債権者にとって相手が変わる重い話なので、原則として債権者保護手続きが要ります
具体例
A社が不動産事業を切り出して、新しく作ったB社に引き継がせるのが新設分割です。不動産事業に関わる契約も借入も、債権者の同意を取らずにまとめてB社へ移ります。そのかわり、B社へ移される債権の債権者に対しては、あらかじめ官報で知らせて異議を聞く手続きが要ります。

新設分割で何が起きるか
試験のポイント
簡単にいうと
ざっくりいうと、従業員が一緒に移るかどうかは、その事業に主として従事しているか、契約書に承継すると書いてあるか、この2つで決まります。
労働契約承継法(会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律)
会社分割では、分割する会社が吸収分割契約や新設分割計画を作り、引き継がせる権利義務の範囲を自分で決められます。ところが労働契約まで会社の裁量で動かされては、働く人への影響が大きすぎます。そこで労働者を守るために置かれたのが労働契約承継法です。
判断の物差しは2つです。
1. 分割の対象になる事業に主として従事する者かどうか
2. 吸収分割契約や新設分割計画に関する書面などに、労働契約が承継される旨の定めがあるかどうか
なおここでいう労働者には、パートやアルバイトも入ります。
分割会社は、対象となる労働者に対して、承継される旨の記載があるかどうか、異議を申し出られる期限はいつか、といったことを通知しなければなりません。
動画・テキスト・過去問・AI添削まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます
誰が債権者保護手続きの相手になるか
承継会社や新設会社へ移らない債権の債権者(残存債権者)を害すると知りながら分割会社が会社分割をした場合、残存債権者は承継会社や新設会社に対して、移った財産の価額を限度として支払いを請求できます。
必要な条件は次のとおりです。
1. 分割会社に対する残存債権者の債権があること
2. 分割会社が、残存債権者を害すると知って行った会社分割であること
3. 承継会社が、効力発生日に残存債権者を害すると知っていたこと。なお新設会社は設立の途中なので、この3つめの条件はありません
残存債権者は、分割会社が害すると知って分割したことを知った時から2年以内に請求(または請求の予告)をしなければ、また効力発生日から10年を過ぎれば、この請求権を失います。
なお詐害的な事業譲渡についても、残された債権者を守る同じ趣旨の規定があります(第23条の2)。2年と10年という期間も同じです。
具体例
不採算の事業と借金だけを手元に残し、稼げる事業だけを新会社へ移す。こうした分割をされると、残された債権者は回収の当てを失います。そこで残された債権者は、新会社に対して、移った財産の価額を限度に支払えと請求できます。器を分けても逃げ切れない、という歯止めです。

労働契約承継法と残存債権者の保護
試験のポイント
プレミアムプラン
¥9,800〜/ 買い切り・自動更新なし(税込)
決済はStripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。