特許法
産業財産権
特許法は発明を保護する法律です。特許要件、出願手続、存続期間など特許制度の全体像を学びます。
特許法
簡単にいうと
簡単にいうと、特許法は『発明』を保護する法律です。発明を公開する代わりに一定期間の独占権を与え、技術の進歩を促す仕組みです。
特許法の目的
発明の保護および利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することです。発明者に独占権を与える保護機能と、公開された発明を第三者に利用する機会を与える利用機能の両方の機能を調和させることが特許法の目的です。
発明の定義
発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものと定義されています。
- 自然法則を利用していないもの(数学の公式、ゲームのルールなど)は発明に該当しない
- 技術的思想でないもの(個人の技能、美術品など)は発明に該当しない
特許要件
発明が特許を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
❶ 産業上の利用可能性があること(産業上利用できること。個人的にのみ利用される発明、学術的・実験的にのみ利用される発明は除く)
❷ 新規性があること(公知・公用・刊行物記載でないこと)
❸ 進歩性があること(容易に予測できないこと)
❹ 先願であること(先願主義:同一の発明について最先の出願人のみが特許を受けられる)
❺ 反社会的な発明でないこと
特許権の存続期間
特許権の存続期間は、特許出願の日から20年で終了します。
特許出願の手続
出願→方式審査→出願公開(出願から1年6か月後)→出願審査請求(出願から3年以内)→実体審査→特許査定→設定登録→特許権発生
出願審査請求は出願から3年以内に行わなければ出願は取り下げたものとみなされます。
具体例
製薬会社が新しい治療薬の化学構造を発明し特許出願した場合、出願から20年間は他社が同じ構造の薬を製造・販売できなくなります。ただし出願から1年6か月後に内容が公開され、3年以内に審査請求しないと権利を得られません。

産業財産権の比較
試験のポイント
- ・・R4-12等で頻繁に出題
- ・・特許要件(産業上利用可能性・新規性・進歩性・先願)は超頻出
- ・・存続期間:出願日から20年
- ・・出願公開:出願から1年6か月後
- ・・出願審査請求:出願から3年以内(しないと取り下げ擬制)
- ・・先願主義:同一発明は最先の出願人のみが特許を受けられる
- ・・発明の定義:自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
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