知的財産権
下の動画はこの節の解説ではありません。 解説動画の雰囲気を知っていただくための見本として、「知的財産権の基礎知識」の動画を再生します。
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プレミアムで見る技術もブランドもノウハウも、手に取れる形はないのに企業の強さを左右します。知的財産権は、その形のない財産をまとめて扱うための枠組みです。個別の法律に入る前に、知的財産基本法がこれらをどう言い分けているか、権利がどう並んでいるか、そして権利がいつ生まれるのかという見取り図を押さえておきましょう。
簡単にいうと
ざっくりいうと、知的財産は「頭から生まれたもの」、知的財産権は「それを法律が守れる形にしたもの」です。法律はこの2つを別々の条文で言い分けています。
知的財産(知的財産基本法第2条1項)
知的財産とされるのは、次の3つのまとまりです。
知的財産権(知的財産基本法第2条2項)
特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権など、知的財産について法令で定められた権利、または法律上守られる利益に関する権利をいいます。知的財産が守られる対象、知的財産権が守るための道具、という関係です。条文が分かれているのは、対象と道具を混ぜないためです。
産業財産権
知的財産権のうち、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つをまとめてこう呼びます。いずれも特許庁が所管し、出願して登録を受けることで生まれます。著作権や育成者権はこの4つに入りません。
具体例
手元のスマートフォン1台にも、通信方式や省電力回路の技術(特許権)、本体の外観や画面表示のデザイン(意匠権)、背面のロゴとブランド名(商標権)、内蔵アプリのプログラムや効果音(著作権)、そして社外に出していない製造ノウハウ(営業秘密)が重なっています。1つの製品が何種類もの権利で覆われている、ということです。

知的財産と知的財産権
試験のポイント
簡単にいうと
ざっくりいうと、知的財産権は「何を守ろうとしているか」で3つの山に分かれます。作ったもの、目印、文化としての表現、の3つです。
守ろうとしているものに目を向けると、知的財産権は次の3つに分かれます。
産業上の創作などについての権利
営業上の目印についての権利
簡単にいうと
ざっくりいうと、産業財産権は出願して登録されてはじめて生まれ、著作権は作った瞬間に生まれます。ここが両者のいちばん大きな違いです。
登録主義
産業財産権は、特許庁に出願し、審査を経て設定登録された時点で生まれます。先に作っていたとしても、出願していなければ原則として権利にはなりません。
無方式主義
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に生まれます。出願も登録も、ⓒの表示も要りません(著作権法第17条2項)。文化庁に登録の仕組みはありますが、それは権利を生むためのものではなく、譲渡などを第三者に主張するためのものです。
存続する期間も権利ごとに違い、商標権だけが更新によって半永久的に保てます。ブランドは使い続けるほど値打ちが積み上がっていくもので、期限を切って取り上げる理由がないからです。
具体例
同じ日に、A社が新しい機構を発明し、Bさんが小説を書き上げたとします。Bさんの著作権は書き上げたその瞬間に生まれ、何の手続きも要りません。これに対しA社の発明は、出願して審査を通り、設定登録されるまで権利になりません。その間にC社が同じ機構を先に出願すれば、先に発明していたA社ではなくC社が特許を受けます。登録主義と無方式主義の違いが、そのまま結果の違いになって現れます。

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このうち産業財産権と呼ばれるのは、1つめのなかの特許権・実用新案権・意匠権と、2つめのなかの商標権です。営業秘密や商号権は1つめや2つめに顔を出しますが、産業財産権ではありません。この線引きが出題で狙われます。
具体例
新しい構造の調理器具を開発した会社を考えてみましょう。技術的な工夫は特許権または実用新案権、取っ手や本体の外観のデザインは意匠権、商品名やロゴは商標権で守ります。ここまでが産業財産権です。さらに、まだ公表していない製法のデータは営業秘密として不正競争防止法で、取扱説明書やカタログの文章や写真は著作権で守られます。ひとつの商品に何種類もの権利が重なって働いている、ということです。

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