産業財産権
下の動画はこの節の解説ではありません。 解説動画の雰囲気を知っていただくための見本として、「知的財産権の基礎知識」の動画を再生します。
この節の解説動画はプレミアム限定です。プレミアムなら全科目・全節が見放題!
プレミアムで見る実用新案法は、特許ほど高度ではない物品の工夫を守るための法律です。中身の審査をしない代わりに早く登録され、そのぶん権利の期間も短く、行使にもひと手間かかります。特許法と並べて「どこが同じで、どこが違うか」を覚えるのが近道なので、この節は特許法との差分を軸に整理します。
簡単にいうと
ざっくりいうと、実用新案は小さな発明を守る制度です。守れるのは物品のかたち、つくり、組合せだけで、方法や物質は対象になりません。
目的(実用新案法第1条)
物品の形状、構造または組合せに関する考案を守り、また使えるようにすることで考案を励まし、産業の発達に役立てる。これが目的です。言葉の並びは違いますが、保護と利用を釣り合わせて産業を伸ばすという骨格は特許法と同じです。
考案とは(実用新案法第2条1項)
考案は、自然法則を利用した技術的思想の創作と定義されています。特許法の「発明」と見比べると、「高度のもの」という条件がありません。そこまで高度でない小さな工夫も拾い上げよう、という考え方です。
守れる範囲はごく限られている
実用新案で守れるのは物品の形状・構造・組合せだけです。ですから次のものは対象になりません。
特許法が物の発明も方法の発明も守るのに対し、実用新案法は方法をいっさい守りません。この差がそのまま出題されます。形のあるものの工夫にしぼった制度だ、と押さえてください。
考案者
考案を完成させた人が考案者で、その人に実用新案登録を受ける権利が生まれます(第3条)。ここは特許法と同じ考え方です。
具体例
詰め替えやすいように注ぎ口の断面を工夫した調味料のボトルは、物品の形状に関する考案なので実用新案の対象になります。いっぽう、その調味料の配合や製造方法は形ではないので実用新案では守れず、特許の側で考えることになります。同じ商品でも、守る先が分かれます。

実用新案法
試験のポイント
簡単にいうと
ざっくりいうと、要件の並びは特許とほぼ同じですが、審査のしかたが根本から違います。中身を審査せずに登録してしまうのが実用新案です。
登録要件
1. 産業上の利用可能性があること(第3条1項柱書)。考え方は特許と同じです
2. 新規性があること(第3条1項)。出願前に国内外で公知や公用になった考案、刊行物に載ったりインターネットで公衆が見られるようになった考案は、原則として登録されません
3. 進歩性があること(第3条2項)。必要ではありますが、求められる高さは特許より低くてかまいません
4. 先に出願した考案であること(第7条)。日が違えばいちばん先に出した人だけが登録を受けられます。同じ日に2つ以上の出願があった場合は、特許と違って誰も登録を受けられません(特許には協議による調整がありました)
5. 反社会的な考案でないこと(第4条)
簡単にいうと
ざっくりいうと、中身を審査せずに登録した権利なので、そのまま振り回すことは許されません。振りかざす前に特許庁のお墨付きを見せる必要があります。
効力(実用新案法第16条)
特許権者と同じように、実用新案権者も業として登録実用新案を実施する権利を専有します。実施の中身も、特許でいう物の発明の場合と原則として同じです(第2条3項)。ただし守れる範囲が物品の形状・構造・組合せにかぎられるので、プログラムなどは守られず、「方法」に関する実施というものもありません。
実用新案技術評価書(実用新案法第12条・13条)
出願された考案の新規性や進歩性などについて特許庁の審査官が評価し、その権利がどれくらい有効といえそうかを示した書類です。
中身を審査せずに登録する以上、その権利が本当に通用するのかは、権利者にも第三者にも分かりません。そこで客観的なものさしとして用意されたのがこの評価書です。
押さえるところは次のとおりです。
1. 実用新案権者や専用実施権者が権利を行使するときは、評価書を示して警告したあとでなければ、侵害した相手に損害賠償などを求められません(第29条の2)
2. 評価書を示さずに警告や権利行使をした場合、あるいは示して警告したあとに登録が無効になった場合で、その警告によって相手に損害が生じたときは、権利者は原則として
簡単にいうと
ざっくりいうと、実用新案は早いが短い、特許は遅いが長い。どちらを選ぶかは、その技術が何年もつかで決めます。あとから特許へ乗り換える道も用意されています。
存続期間(実用新案法第15条)
実用新案権は登録によって生まれ、出願の日から10年で満了します。特許と同じく、生まれるのは登録のとき、数え始めるのは出願の日です。消える事由も、存続期間の満了、登録料を納めなかったこと(第33条4項・5項)、無効の審決の確定(第41条)、放棄、相続人がいないこと(第26条)と、特許に準じています。
どちらで出すかを選べる
発明も考案も、高度かどうかの違いはあれ、どちらも「自然法則を利用した技術的思想の創作」です。ですから物(プログラムなどを除きます)に関する発明で特許要件を満たすものであれば、たいてい実用新案の登録要件も満たします。つまり出す側が選べます。
判断の軸はこうなります。
動画・テキスト・過去問・AI添削まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます
願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、要約書、図面を特許庁長官に出します。出願の単一性も特許と同じです(第6条)。特許と決定的に違うのは、物品の形状を問題にする制度である以上、図面を必ず付けなければならないことです。特許では図面は任意でした。
新規性を失ったときの救済も、特許と同じように置かれています(第11条1項)。
無審査主義
方式審査は特許と同じように行われます。そのあとに行われるのは基礎的要件の審査、つまり物品の形状・構造・組合せに関する考案かどうかといった点の確認だけで、中身の審査はしません。これを無審査主義といいます。
その結果として、特許にあった次の仕組みが実用新案にはありません。
そもそも審査をしないのですから、審査を請求する仕組みも、審査の前に中身を世に出す仕組みも要らない、という筋です。原則として出願があればそのまま登録され、中身が実用新案公報に載ります。
設定登録
出願すれば登録されるので、登録料は出願と同時に納めます(初回にかぎり第1年から第3年分をまとめて)。特許では査定のあとに納めたのと対照的です。出願が却下されたときは、納めた登録料が返ってきます。
実用新案登録無効審判(実用新案法第37条)
実用新案にも無効審判があります。登録要件は、登録されたあとに争いになったときに無効審判で判断される「登録無効要件」として働く、という組み立てです。特許と違い、実用新案の無効審判は原則として誰でも、いつでも請求できます。なお登録異議の申立ては実用新案にはありません。
具体例
新しい形の洗濯ばさみを実用新案登録出願すると、形状に関する考案かどうかといった基礎的な点だけが見られ、新規性も進歩性も審査されないまま登録されます。出願と同時に3年分の登録料を納めておく必要がありますが、そのかわり数か月で権利者になれます。速さを買う制度だ、ということです。

出願から実用新案権取得までの流れ
試験のポイント
3. 評価の請求は、原則として出願のとき以降であればいつでも、誰でもできます(手数料は請求した人の負担です)
4. 一度した請求は取り下げられません
5. 出願人や実用新案権者以外から請求があったときは、特許庁長官からその旨が知らされます
制限(実用新案法第26条)
「試験または研究のためにする実施」に効力が届かないのは特許と同じです。「医師などの処方せんによる調剤やその医薬」については、そもそも物品の形状・構造・組合せではないので、実用新案権の効力が働く場面がありません。
具体例
実用新案権者が模倣品を見つけても、いきなり損害賠償を求めることはできません。まず特許庁に実用新案技術評価を請求し、届いた評価書を相手に示して警告する、という手順を踏みます。評価がかんばしくないまま警告して相手に損害を与えれば、こんどは自分が賠償責任を負いかねません。審査を受けていない権利を持つとは、そういうことです。

実用新案技術評価書
試験のポイント
活用のしかた
特許権と同じように、売ることも貸すこともできます。
実用新案登録に基づく特許出願(特許法第46条の2)
まず実用新案で早く押さえておき、市場の反応や技術の流れを見てから特許へ切り替える、という進め方ができます。実用新案登録出願から3年以内(原則)であれば、実用新案権として設定登録されたあとでも、その登録に基づいて特許出願ができます。
押さえるところは次のとおりです。
1. 出願できるのは実用新案権者だけです
2. 専用実施権者、質権者、通常実施権者がいるときは、その承諾が要ります
3. 出願人または実用新案権者から実用新案技術評価の請求があった場合は、この特許出願はできません
4. 出願人や実用新案権者以外から評価の請求があった場合は、その旨の最初の通知から30日を過ぎるとできなくなります(30日以内であれば可能です)
5. この特許出願をしたら、元の実用新案権は放棄しなければなりません
6. いったん特許出願へ移ったら、もう実用新案には戻せません(実用新案法第10条1項・2項)
7. この特許出願のあとは、実用新案技術評価の請求もできません(実用新案法第12条3項)
8. このときの特許権の存続期間は、原則として土台になった実用新案の出願の日から20年です(特許法第46条の2第2項、第67条1項)
具体例
季節物の便利グッズを開発した会社が、まず実用新案で3か月ほどで権利にして模倣品を牽制し、売れ行きが思いのほか伸びたところで、出願から3年以内に実用新案登録に基づく特許出願へ切り替える。こういう戦い方ができます。ただし切り替えた時点で元の実用新案権は手放すことになるので、後戻りはできません。

産業財産権4法の比較
試験のポイント
プレミアムプラン
¥9,800〜/ 買い切り・自動更新なし(税込)
決済はStripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。