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実用新案法

産業財産権

実用新案法は物品の形状等に関する考案(小発明)を保護します。無審査主義で素早く権利化できる点が特許との大きな違いです。

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実用新案法

簡単にいうと

簡単にいうと、実用新案法は物品の形状・構造・組合せに関する『考案(小発明)』を保護する法律です。特許と比べて審査が簡単で素早く権利化できますが、保護期間は短めです。

実用新案法の保護対象

実用新案法で保護されるのは考案であり、自然法則を利用した技術的思想の創作のことです。特許法の『発明』との違いは、発明が『高度』なものを求めるのに対し、考案にはその要件がない点です。また実用新案は物品の形状、構造または組合せに関するものに限定されます。方法や化学物質は対象外です。

無審査主義

実用新案は方式審査と基礎的要件の審査のみが行われ、特許のような実体審査(新規性・進歩性の審査)は行われません。これを無審査主義といい、原則として出願があったときは登録され、その内容が実用新案公報に掲載されます。

存続期間

実用新案権の存続期間は出願の日から10年です。

出願に必要な書類

特許と同様に願書・明細書・実用新案登録請求の範囲・要約書を提出しますが、実用新案は物品の形状を問題とするので図面を必ず添付しなければならないことが特許と異なる点です。

具体例

文房具メーカーが新しい形状のクリップを開発した場合、特許(高度な発明)ほどの技術的高さはないが、実用新案として出願し、素早く権利化するケースがあります。

試験のポイント

  • R4-12、R5-11等で出題実績あり
  • ・無審査主義(方式審査と基礎的要件の審査のみ)で素早く登録
  • ・存続期間:出願日から10年
  • 図面の添付が必須(特許と異なる重要ポイント)
  • ・保護対象は物品の形状・構造・組合せのみ(方法は対象外)
  • ・出願があったときは原則として登録され実用新案公報に掲載

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