不正競争防止法
産業財産権以外の知的財産権
不正競争防止法は企業間の不正な競争行為を防ぐ法律です。営業秘密の保護と不正競争行為の類型を学びます。
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不正競争防止法
簡単にいうと
簡単にいうと、不正競争防止法は企業間の不正な競争行為を防ぐための法律です。他社の商品を模倣したり、営業秘密を不正に取得したりする行為を規制します。
不正競争防止法の目的
事業者間の公正な競争を確保するため、不正競争の防止と不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
主な不正競争行為
- 周知表示混同惹起行為:他人の周知な商品等表示と同一・類似の表示を使用して混同を生じさせる行為
- 著名表示冒用行為:他人の著名な商品等表示と同一・類似の表示を使用する行為(混同の有無を問わない)
- 商品形態模倣行為:他人の商品の形態を模倣した商品を販売等する行為(最初の販売日から3年間保護)
- 営業秘密の不正取得・使用・開示
営業秘密の3要件
営業秘密として保護されるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
❶ 秘密管理性:秘密として管理されていること
❷ 有用性:事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること
❸ 非公知性:公然と知られていないこと
限定提供データ
不正競争防止法では、ビッグデータなどの限定提供データ(業として特定の者に提供する情報で、電磁的方法で相当量蓄積・管理されているもの)の不正な取得・使用も規制しています。
具体例
A社の元従業員が退職後にA社の顧客リスト(営業秘密)を持ち出して競合B社に渡した場合、不正競争防止法違反にあたり、差止め請求や損害賠償請求の対象になります。
試験のポイント
- ・・営業秘密の3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)は超頻出
- ・・周知表示混同惹起行為は混同が要件、著名表示冒用行為は混同不要
- ・・商品形態模倣:最初の販売日から3年間保護
- ・・限定提供データの不正取得・使用も規制対象(ビッグデータ保護)
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