産業財産権以外の知的財産権
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プレミアムで見る著作権法は文芸・学術・美術・音楽の著作物を保護します。無方式主義(創作と同時に権利発生)が最大の特徴です。
簡単にいうと
簡単にいうと、著作権法は文章・音楽・絵画・映像・プログラムなどの『著作物』を保護する法律です。産業財産権と違い、創作した瞬間に権利が自動的に発生します(無方式主義)。
著作権法の目的
著作物ならびに実演、レコード、放送および有線放送に関し著作者の権利およびこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的としています。
著作物の定義
著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものと定義されています。
著作権の種類
著作権の存続期間
原則として著作者の死後70年(法人著作は公表後70年)です。
職務著作(法人著作)
法人等の発意に基づき、その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、契約や勤務規則等に別段の定めがない限り、法人等とされます。
プログラムの著作物
コンピュータ・プログラムも著作物として保護されます。ただしプログラム言語、規約(プロトコル)、解法(アルゴリズム)は保護の対象外です。
具体例
ウェブデザイナーが会社の業務として作成したウェブサイトのデザインは、通常は職務著作として会社が著作者となります。ただしフリーランスとして受託制作した場合は、契約に別段の定めがなければデザイナー自身が著作者です。
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