知的財産権に関するその他の知識
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プレミアムで見る権利は取っただけでは収益になりません。売るか、貸して使用料を取るか、という出口があってはじめてお金になります。そして日本で取った権利は日本の中でしか効きません。海外で商売をするなら、その国でも権利を取る必要があります。この節では、ライセンス契約の代金の決め方と、国をまたぐ出願を楽にするための条約を整理します。
簡単にいうと
ざっくりいうと、権利の出口は「売る」か「貸す」かの2つです。貸すときの家賃にあたるのがロイヤリティで、その決め方に何通りかあります。
売るか、貸すか
特許権者などの権利者は、その権利を自分で実施するだけでなく、他人へ譲り渡したり、ライセンスを与えて対価を得たりできます。特許権などは財産権なので、贈与も売却も自由です。移転の効力は登録によって生じます(著作権は登録が要りません)。
ライセンス契約
ライセンスを与える側(ライセンサー)が、受ける側(ライセンシー)に対して、特許権などを対象に、一定の対価(実施料や使用料)と引き換えに実施権を許す契約です。
ロイヤリティ(実施料)の決め方
ロイヤリティは当事者の契約で自由に決められます。主なやり方は次のとおりです。
1. ランニングロイヤリティ方式…売上などに比例して支払う方式です。あわせてミニマムロイヤリティ(最低実施料)を定めることもあります。これは一定の数量までしか作れず売れなかった場合でも、最低限はこれだけ払う、という取り決めです
2. ランプサムペイメント方式…最初に一括で払い、あとは追加なしとする方式です
3. イニシャルペイメント方式…頭金を払ったうえで、数量に応じてランニングロイヤリティも払う方式です
線の形で思い浮かべると区別しやすくなります。ランニングロイヤリティは原点から右上がりの直線、ミニマムロイヤリティは一定の高さから途中で右上がりに折れる線、ランプサムペイメントは水平な線、イニシャルペイメントは頭金の高さから右上がりに伸びる線です。
具体例
新しい技術をライセンスするとき、相手の売れ行きが読めないのならランニングロイヤリティにして売上に連動させ、最低限の収入は確保したいならミニマムロイヤリティを重ねます。反対に相手が大量に売る見込みで、こちらは早く現金がほしいのであればランプサムペイメントが向きます。読みと資金繰りで選ぶ、ということです。

知的財産権の契約と国際条約

ロイヤリティの種類
試験のポイント
簡単にいうと
ざっくりいうと、キャラクターや有名人の名前には、法律に直接書かれていなくても商売上の値打ちがあり、判例やほかの法律で守られています。
商品化権(Merchandising Rights)
アニメのキャラクターなどを商品に使って販売を伸ばし、経済的な利益をあげる権利です。有名なキャラクターの名前や柄を商品に付けることを許し、ライセンス料を取る、といった形で使われます。
この商品化権は法律の条文に書かれた権利ではありません。著作権法、商標法、意匠法、不正競争防止法(周知表示や著名表示など)といった既存の法律を寄せ集めて支えている権利です。
パブリシティ権
こちらは判例によって認められた権利です。著名人などの肖像や氏名といった、その人を見分ける情報が、結びついた商品について客を引き寄せる力や販売を押し上げる力を発揮する場合に、その情報がもつ経済的な値打ち(パブリシティ価値)を、その著名人が独占して支配する権利をいいます。
肖像や氏名に商業的な値打ちのある著名人などが対象で、一般の人や物、動物には及びません。
具体例
簡単にいうと
ざっくりいうと、日本で取った権利は日本の中でしか効きません。だから外国でも取りたければその国で出願するのですが、それを楽にするための条約が用意されています。
属地主義
知的財産権の効力は、その権利を取った国の中にかぎられ、ほかの国までは届きません。これを属地主義といいます。ですから外国でも権利がほしければ、その国の決まりに従って出願することになります。
とはいえ言葉の壁もあり、国際出願は国内の出願よりはるかに手間がかかります。そこで出願をしやすくするための条約がいくつも作られています。
国内法と条約がぶつかった場合は、条約が優先します(日本国憲法第98条2項)。なおどの条約を使ったとしても、最終的にその国で権利を取れるかどうかは、その国の特許庁の審査しだいです。条約は手続きを楽にするものであって、権利を保証するものではありません。
主な条約
パリ条約(工業所有権の保護に関するパリ条約)
1883年成立。産業財産権を国際的に守るための条約で、内国民待遇・優先権・相互独立の3つを柱としています。
簡単にいうと
ざっくりいうと、特許・実用新案・意匠の間では出願を乗り換えられますが、商標だけは行き来できません。
出願の変更(特許法第46条、実用新案法第10条、意匠法第13条)
一定の場合、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願は互いに乗り換えられます。変更すると、もとの出願は取り下げられたものとみなされます。
ただし商標登録出願をほかの権利の出願に変えることも、ほかの権利の出願を商標登録出願に変えることもできません。商標は創作を守る制度ではなく、発想の土台が違うからです。商標登録出願については、商標法の中での乗り換え、つまり通常の商標登録出願・団体商標・地域団体商標の間での変更と、防護標章登録出願から商標登録出願への変更だけが認められています。
特許表示など(特許法第187条、実用新案法第51条、意匠法第64条、商標法第73条)
特許権者、専用実施権者、通常実施権者は、物の特許発明におけるその物、または物を生産する方法の特許発明におけるその方法で作った物について、その物(または包装)に特許にかかる旨の表示(特許表示)を付けるよう努めなければなりません。あくまで努力義務であって義務ではありません。実用新案(実用新案登録表示)、意匠(意匠登録表示)、商標(商標登録表示)にも同じ定めがあります。
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人気キャラクターの絵柄を文房具に付けて売るには、権利者から商品化のライセンスを受けます。また俳優の写真を無断で広告に使えばパブリシティ権の侵害になりますが、一般の人の写真を無断で使った場合は、パブリシティ権ではなく肖像権やプライバシー権の問題になります。誰の写真かで持ち出す権利が変わります。

商品化権とパブリシティ権
試験のポイント
守る対象は、特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示または原産地名称、そして不正競争の防止に関するものとされています。
特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)
1970年成立。同じ発明を複数の国に出すときの、出願人と各国特許庁の重複した手間を減らすための条約です。対象は特許と実用新案です。
TRIPs協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)
1994年成立。知的財産権のうち、貿易に関わる面を扱う協定です。
マドリッド協定議定書(マドリッド・プロトコル)
1989年成立。商標について、国際登録出願という手続きによって、保護を求める指定国すべてで、国際登録の日にその国へ直接出願していたのと同じ保護を受けられる、という条約です。
指定国へ国際出願した場合、その国が12か月(または各国の宣言により18か月)以内に拒絶を通知しないかぎり、その国で商標登録できます。
ベルヌ条約(文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約)
1886年成立。文学と美術の著作物について、著作者の権利を国際的に守るための条約です。
万国著作権条約
1952年成立。無方式主義をとるベルヌ条約と、方式主義の国との間を取り持つための条約です。
ハーグ(ヘーグ)協定
意匠に関する条約です。2003年12月23日に「ジュネーブアクト」(ジュネーブ改正協定)が発効しました。世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局への1つの手続きで、複数の締約国へ同時に出願したのと同じ効果が得られます。なお意匠の国際分類についてはロカルノ協定が定めています。
ジュネーブ改正協定による国際登録の名義人は、指定した締約国の官庁が国際公表から6か月(原則)以内に拒絶を通報しないかぎり、その国で意匠の保護を確保できます。
特許法条約(PLT)と商標法に関するシンガポール条約(STLT)
どちらも、国ごとに違う出願手続きをそろえて簡素にするための条約です。日本では2016年6月11日に発効しました。
具体例
日本で特許を出願した会社が、同じ発明でアメリカでも権利を取りたいとします。パリ条約の優先権を使えば、日本の出願から12か月以内にアメリカへ出せば、日本の出願日に出したものとして扱われます。これが商標であれば期間は6か月に縮まります。思い立ってから動けるまでの猶予が、権利の種類で倍ちがうわけです。

知的財産の国際条約
試験のポイント
具体例
実用新案で出願していたものの、審査を経た強い権利にしたくなったときは特許出願へ乗り換えられます。ところが商標として出願したものを「やはりデザインとして守りたい」と意匠登録出願に変えることはできません。守ろうとしているものが別物だからです。

出願の変更と特許表示
試験のポイント
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