知的財産権に関する契約と国際条約
知的財産権に関するその他の知識
ライセンス契約の種類と知的財産権の国際保護の仕組み(パリ条約・PCT・ベルヌ条約等)を学びます。
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知的財産権に関する契約と国際条約
簡単にいうと
簡単にいうと、知的財産権は国ごとに登録・保護されるのが原則ですが、国際条約によって外国での保護も可能になっています。ライセンス契約の種類も重要です。
❶ 知的財産権に関する契約
- 専用実施権(専用使用権):特許権者等から独占的に実施・使用する権利の設定を受けること。特許権者自身も実施できなくなる排他的な権利
- 通常実施権(通常使用権):特許権者等から実施・使用の許諾を受けること。複数の者に同時に許諾可能
❷ 主な国際条約
- パリ条約:産業財産権の保護に関する最も基本的な条約。内国民待遇の原則、優先権制度(出願日から特許・実用新案12か月、意匠・商標6か月)、各国特許独立の原則が3大原則
- PCT(特許協力条約):1回の国際出願で複数の国に特許出願の効果を得られる制度
- マドリッド協定議定書(マドプロ):商標の国際登録制度
- ベルヌ条約:著作権の保護に関する条約。無方式主義を採用
- TRIPS協定:WTO加盟国における知的財産権の最低保護基準を定めた協定
具体例
日本の製薬会社がアメリカでも特許を取得したい場合、パリ条約の優先権制度を利用して日本での出願日から12か月以内にアメリカに出願すれば、日本の出願日が優先日として認められます。
産業財産権
保護対象
存続期間
審査方式
特許権
発明(高度な技術的思想の創作)
出願から20年
審査主義(出願審査請求が必要)
実用新案権
考案(物品の形状等)
出願から10年
無審査主義
意匠権
デザイン(視覚的美感)
出願から25年
審査主義
商標権
ブランドマーク
登録から10年(更新可)
審査主義
著作権
著作物(表現)
死後70年
無方式主義(登録不要)
試験のポイント
- ・・専用実施権と通常実施権の違い(独占的か非独占的か)を覚えましょう
- ・・パリ条約の3大原則:①内国民待遇、②優先権制度、③各国特許独立
- ・・優先権の期間:特許・実用新案=12か月、意匠・商標=6か月は超頻出
- ・・PCT=特許の国際出願、マドプロ=商標の国際登録
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