商行為と商事売買の特色
商行為
商法は企業活動の円滑化・迅速化を図るため、企業活動としての法律行為について『商行為』という行為類型を定め、民法の特則(特別なルール)を適用しています。診断士試験では商事売買の特色として『買主の検査・通知義務』が特に重要です。
商行為と商事売買の特色
簡単にいうと
簡単にいうと、商法は『ビジネスの取引はスピードが命』という前提のもと、民法よりも買主に厳しいルールを設けています。商品を受け取ったらすぐに検査し、問題があれば速やかに通知しないと、売主の責任を追及できなくなります。
商行為とは、商法に『商行為として列挙されているもの』のことです。診断士試験では、会社や企業の行う活動からめば商法が適用されると押さえておけば十分です。なお商法には『企業』という言葉はなく、会社や企業は『商人』と呼ばれます。
企業活動において最も重要なのは売買契約です。売買契約については民法が一般法となり、商法は特則となります。商法の特則は主として取引の迅速な確定と売主の利益保護を目的としています。
❶ 買主の検査・通知義務(商法第526条)
商人間の売買では、買主が目的物を受け取ったときには、遅滞なくこれを検査し、目的物が種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは直ちに、またはすぐに発見できないときは6か月以内にこれを発見して、売主に通知しなければなりません。
この検査・通知義務を怠ったときは、買主は目的物の契約不適合責任(追完請求・代金減額請求等)を問えなくなります(売主の責任が免除される)。
迅速性が要求されるので検査・通知義務が課されています。
具体例
A社がB社から部品1,000個を購入し、納品を受けた場合、A社は遅滞なく部品を検査する義務があります。検査の結果、50個に不良品が見つかれば直ちにB社に通知しなければなりません。もし検査や通知を怠ると、後から不良品について責任を追及できなくなります。
試験のポイント
- ・・買主の検査・通知義務は商法の超頻出テーマです
- ・・『遅滞なく検査→直ちに通知、すぐに発見できないときは6か月以内に発見して通知』
- ・・この義務を怠ると契約不適合責任を追及できなくなる
- ・・この規定は商人間の売買にのみ適用(消費者との取引には適用されない)
まとめ
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