相続
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プレミアムで見る相続したものの使い道がなく、手放すこともできない土地が全国で増えています。持ち主の分からない土地が生まれるのを食い止めるため、相続した土地を国が引き取る仕組みがつくられました。ただし何でも引き取ってもらえるわけではなく、管理に手のかからない土地にかぎられます。
簡単にいうと
ざっくりいうと、相続した要らない土地を、お金を払って国に引き取ってもらう仕組みです。誰でも、どんな土地でも、というわけにはいきません。
相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈にかぎります)によって土地を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる仕組みです(相続土地国庫帰属法)。
土地を使いたい人が減る一方で、相続した土地を手放したいという声は増えています。放っておかれた土地が所有者不明土地を生む大きな原因になっているため、その入口を塞ぐ狙いで設けられました。
申請できるのは誰か
相続または遺贈で土地を取得した人にかぎられます。売買で手に入れた土地は対象外です。共有地であれば、共有者全員そろって申請する必要があります。
引き取ってもらえない土地
国が管理するうえで手に余る土地は外されます。建物が建っている土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、通路など他人が使うことになっている土地、土壌が汚染されている土地、境界がはっきりしない土地や所有権の帰属に争いがある土地などです。
負担金
承認を受けた者は、10年分の土地管理費に相当する負担金を納めます。納めた時点で、その土地の所有権が国庫に移ります。
要らない土地を手放す道としては相続放棄もありますが、相続放棄はプラスの財産まで含めて丸ごと手放すことになります。この仕組みならその土地だけを切り離せるというところが、大きな違いです。
具体例
親から実家の宅地と山林を相続したものの、山林のほうは使い道がなく手入れもできない、という場面を考えます。相続放棄を選べば実家まで手放すことになりますが、この仕組みなら山林だけを国に引き取ってもらえます。そのかわり、10年分の管理費に相当する負担金を納めることになります。

相続土地国庫帰属制度
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