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個人と法人

事業の開始等に関する基礎知識

企業には個人事業、株式会社をはじめとするさまざまな形態があります。それぞれの特徴や設立手続、商号のルールを理解しておくことが経営法務の出発点です。

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個人と法人

簡単にいうと

簡単にいうと、事業を始めるには『個人事業主としてやる』か『法人(会社)を作ってやる』かの2つの方法があります。個人事業は手軽に始められますが無限責任を負い、法人は設立手続が必要ですが有限責任のメリットがあります。

❶ 個人事業

会社を設立するような特別な手続は不要で、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場などへの事業開届出の提出で済みます。すぐに開業できるのが魅力ですが、事業に失敗した場合には借金などすべての責任は事業主個人が負うことになります(=無限責任)。

税金面では青色申告もでき、会社組織と何ら遜色はないが、納める税金は所得税(事業所得)になり、累進課税が適用されるため所得が多いほど税率面で不利になる場合があります。また信用力・資金調達・従業員採用などの面では法人形態に比べて弱みがあります。

❷ 法人

民法で学んだとおり、自然人と同じように権利の主体となることを認められた存在です。法人は法律に規定がなければ成立しません。個人事業に比べると設立の手間はかかりますが、法人税の適用を受けることで一定以上の収入なら個人事業主より税務面で有利になる場合があります。また信用力・資金調達・従業員採用においても個人事業よりも有利です。

法人の種類

法人はまず公法人私法人に分かれます。

  • 公法人:国や法人格をもった公共団体のことです。
  • 私法人:公法人以外の法人で、設立目的により営利法人公益法人に分かれます。
  • 営利法人:事業活動による利益の取得とその利益の構成員への分配を目的とし、会社(株式会社および持分会社)が該当します。
  • 公益法人:宗教・慈善・学術などの公益を目的とした法人で、社団法人と財団法人に分かれます。

なお、特定非営利活動法人(NPO法人)を規定する法律として特定非営利活動促進法が施行されています。

具体例

たとえばフリーランスのウェブデザイナーが開業届を出して仕事を始めるのが個人事業です。事業が大きくなって年収が増えてきたら、節税や信用力向上のために株式会社や合同会社を設立する(法人成り)ケースが多いです。

試験のポイント

  • ・個人事業は無限責任、株式会社の株主は間接有限責任という違いを覚えましょう
  • ・法人の分類(公法人/私法人、営利法人/公益法人)を整理しましょう
  • ・営利法人=会社(株式会社・持分会社)である点を押さえましょう

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