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テキスト/経営法務/再建型の手続

再建型の手続

倒産等に関する知識

再建型の倒産手続として民事再生法と会社更生法の仕組みを比較しながら学びます。

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再建型の手続(民事再生・会社更生)

簡単にいうと

簡単にいうと、再建型は会社を潰さずに立て直すための手続です。民事再生は個人・法人を問わない一般法、会社更生は株式会社だけの特別法です。

❶ 民事再生(民事再生法)

経済的に窮地にある債務者の事業または経済的生活の再生を図ることを目的とした法律です。債務者は個人・法人を問いません。

主な特徴:

  • 原則として債務者(現経営者)が引き続き再建を担う(DIP型:Debtor In Possession)。ただし裁判所が必要と認めるときは管財人を選任できる
  • 再生手続が開始されると、債務者が再生計画案を作成し、債権者集会にかけて賛否を問う
  • 債権者集会で可決され、裁判所が認可すると再生計画に従って弁済が進む
  • 債権者等の関係者への拘束力は比較的弱い(出席要件があるため反対債権者が多いと再建が円滑に進まない)
  • 計画の遂行期間は原則10年以内

❷ 会社更生(会社更生法)

事業の継続に著しい支障を来すことなくまたは弁済期にある債務を弁済することができない株式会社や、破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれのある株式会社について、債権者や株主などの利害を調整しながら事業の維持更生を図るものです。

主な特徴:

  • 更生管財人の管理のもとで更生計画案を作成し、これが関係人集会で可決され、裁判所に認可されると更生計画が遂行される
  • 債権者等の関係者への拘束力は強い(債権者・担保権者・株主なども拘束される)
  • 計画の遂行期間は原則15年以内
  • 株式会社のみが対象(個人事業者や持分会社は対象外)

具体例

経営危機に陥った大手航空会社が会社更生法を申請し、裁判所の監督のもとで更生管財人が事業再建計画を策定。不採算路線の廃止やコスト削減を行い、数年後に再上場を果たしたケースがあります。

比較項目
民事再生
会社更生
対象
法人・個人
株式会社のみ
管理処分権者
原則として債務者(DIP型)
更生管財人
関係者への拘束力
弱い
強い
担保権の扱い
別除権(手続外で行使可)
更生担保権(手続に組み込み)
計画遂行期間
原則10年以内
原則15年以内

試験のポイント

  • R5-8(民事再生)で出題実績あり
  • ・民事再生=個人・法人対象(一般法)、会社更生=株式会社のみ(特別法)の区別は超頻出
  • ・民事再生はDIP型(経営者続投が原則)、会社更生は更生管財人が管理
  • ・破産と民事再生のいずれにおいても担保権消滅制度が規定されている
  • R3-4で出題:別除権は破産・民事再生のいずれでも認められているが、民事再生では別除権は認められていない(×)

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