倒産等に関する知識
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プレミアムで見る会社をたたむための法的手続きが2つあります。誰にでも使える破産と、清算中の株式会社だけが使える特別清算です。とくに破産の開始原因3つ(支払不能・支払停止・債務超過)と、担保権者が手続きの外で権利を行使できる別除権の扱いが問われます。
簡単にいうと
ざっくりいうと、財産をお金に換えて債権者に配り、会社を終わらせる手続きです。清算型の代表であり、ほかの手続きが行き詰まったときの最後の受け皿でもあります。
破産は、債務者が経済的に行き詰まって返済できなくなったときに、その財産と利害関係を清算する手続きです。債権者または債務者の申立てを受けて裁判所が破産手続開始の決定をし、それと同時に選ばれた破産管財人が財産を管理・処分して、債権者へ配当します。債務者が自分で申し立てることを自己破産といいます。
破産の性格
1. 個人も法人も対象になります
2. 債権者が個別に取り立てることはできなくなります
3. 債権者は手続きへの参加を強いられます
4. 公正な配当が保障されます
5. ほかの法的処理がうまくいかなかったときの最後の手続きです
早い者勝ちを止めて、全員を同じ土俵に乗せる。これが破産という手続きの役どころです。
破産手続開始の原因
1. 支払不能(破産法第15条1項)…支払う力がないために、期限の来た債務を払えない状態です。債務超過と違って、債務者の信用や労力まで含めて判断されます
2. 支払停止(破産法第15条2項)…もう払えないと自分で示す行為です。支払停止があれば、支払不能だと推定されます。手形の不渡りや夜逃げがこれにあたります
3. 債務超過(破産法第16条)…債務者(合名会社・合資会社を除く法人
具体例
銀行に抵当権を設定した工場をもつ会社が破産した場合、銀行は別除権者として、破産手続きの外で工場を競売にかけて回収できます。ただしそれでは他の債権者への配当がいつまでも進みません。そこで破産管財人が工場を売り、その代金を裁判所に納めて抵当権を消してしまう、という道も用意されています。

清算型の手続(破産と特別清算)

破産手続の流れ
試験のポイント
簡単にいうと
ざっくりいうと、清算中の株式会社だけが使える、破産より軽い清算手続きです。株式会社に限られるところが問われます。
特別清算は、清算中の株式会社について、清算を進めるうえで著しい支障が出そうな事情があるとき、または債務超過の疑いがあるときに、裁判所の監督のもとで行う清算手続きです。破産より軽い清算の道という位置づけになります。
否認権について
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手続きの流れ
破産手続開始の申立て(必要なら保全処分)→ 破産手続開始の決定と破産管財人の選任 → 1回目の債権者集会 → 破産債権の届出・確定・換価 → 債権者への配当 → 計算報告のための債権者集会 → 破産手続終結の決定、という順に進みます。
担保をもつ債権者はどうなるか(別除権)
破産では、抵当権者などの担保権者を別除権者と呼び、原則として手続きとは関わりなく権利を行使して優先的に弁済を受けられます(破産法第2条9項、65条1項)。担保をとっていたのはこのためだからです。
ただし別除権が好き勝手に行使されると、かえって手続きが進まなくなります。そこで破産管財人が、担保の付いた財産を売った代金を裁判所に納めることなどによって、その担保権を消せる担保権消滅制度が置かれています(破産法第186条)。
この否認権は、破産・民事再生・会社更生のいずれにも認められています。ところが特別清算には置かれていません。ですから特別清算では、詐害行為取消権など民法の一般原則によることになります。軽い手続きであるぶん、道具立ても絞られている、ということです。
具体例
解散して清算に入った株式会社の帳簿を見たら、債務超過の疑いが出てきた、という場面です。このまま通常清算を続けると債権者の間で不公平が生まれかねないので、裁判所の監督下に移して特別清算にします。これが合同会社であれば同じことはできず、破産によるしかありません。

特別清算
試験のポイント
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