物権
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プレミアムで見る物権は、現に持っているという事実を守る占有権と、その支配の裏づけとなる本権に分かれます。本権はさらに、まるごと支配できる所有権と、限られた範囲でしか使えない制限物権に分かれ、制限物権は用益物権と担保物権に分かれます。試験で問われるのはほぼ担保物権なので、4つの担保物権それぞれの性格を押さえるのが近道です。
簡単にいうと
ざっくりいうと、所有権は「自分のものだ」という権利、占有権は「いま現に持っている」という事実を守る権利です。
物権には、事実としての支配そのものを独立に守る占有権と、支配の裏づけとなる本権としての物権があります。
本権としての物権は、物をまるごと支配できる所有権と、限られた範囲でしか使えない制限物権に分かれます。制限物権はさらに、使ったり収益を上げたりすることを目的とする用益物権と、主に処分や債権の担保を目的とする担保物権に分かれます。
所有権(民法第206条〜264条)
法令の範囲内で、自分の物を自由に使い、収益を上げ、処分できる権利です。手に入れ方には、すでに成り立っている所有権を売買などで他人から引き継ぐ承継取得と、新しく所有権が生まれる原始取得の2通りがあります。
占有権(民法第180条〜205条)
占有とは「自分のためにする意思をもって物を所持すること」です。その物から生まれる利益を自分が受け取ろうという意思をもって、事実として物を支配している状態を指します。
占有権は、所有権があるかないかに関わりなく、現に占有している者に一定の権利を認めるものです。つまり「持っている」という事実そのものを守ります。持ち主かどうかの決着がつくまで、現状を力ずくで動かさせない、という役割を担っています。
用益物権
他人の土地を、決められた目的の範囲で使い、収益を上げる物権です。民法には地上権・地役権・永小作権・入会権が置かれていますが、いずれも他人の土地の使用収益に関するもので、診断士試験ではあまり問われません。
具体例
借りている自転車でも、現に使っている以上は占有権があります。ですから第三者に奪われれば、自分の物でなくても返せと言えます。所有権とは切り離して、事実の状態そのものを守る仕組みだからです。

所有権と占有権
試験のポイント
簡単にいうと
ざっくりいうと、貸したお金を確実に取り戻すための物権です。法律上当然に生まれる2つと、契約で設定する2つに分かれます。
留置権、先取特権、質権、抵当権をまとめて担保物権といいます。ある物を債権の担保に差し出すことを目的とする物権です。
法律上当然に生まれるもの
留置権(民法第295条〜302条)
他人の物を占有している者が、その物に関して生まれた債権をもっているとき、その債権が支払われるまでその物を手元にとどめておける権利です。修理を頼まれた自動車について代金が支払われないなら、修理人は代金を受け取るまで引渡しを拒めます。
ここで民法と商法の違いを押さえます。民法の留置権でとどめておけるのは
簡単にいうと
ざっくりいうと、他人の借金のために自分の物を担保に出すのが物上保証、担保物が形を変えても追いかけるのが物上代位です。
物上保証
他人の債務のために、自分の財産を担保として質権や抵当権を設定することです。保証と似ていますが、こちらはあくまで物的担保に分類されます。
ここから大事な違いが出ます。保証契約は書面がなければ無効でしたが、物上保証は物的担保なので口頭でも成立します。人を差し出すのではなく物を差し出しているから、という整理です。
物上代位
担保物権の対象となっている物が、売却、賃貸、滅失、損傷によって形を変えたとき、その変わった先(代金請求権、賃料請求権、保険金請求権など)にも担保物権の効力が及ぶことをいいます。担保にとった物が姿を変えても、追いかけていけるわけです。
民法で物上代位が認められているのは、先取特権、質権、抵当権の3つです。留置権にはありません。留置権はそもそも物を手元に置いておく権利で、優先して弁済を受ける力がないためです。
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先取特権(民法第303条〜341条)
法律が定めた一定の債権をもつ者が、その債務者の財産から、ほかの債権者に先んじて弁済を受けられる権利です。企業が倒れたときに、従業員が未払いの給料について優先して支払いを受けられるのがこれにあたります。
契約によって生まれるもの
質権(民法第342条〜366条)
債権者(質権者)が、担保として債務者や第三者から受け取った物を占有し、その物からほかの債権者に先んじて弁済を受けられる権利です。
AがBに100万円を貸すにあたってBの自動車を預かり、期日にBが返せなければ、Aはその自動車を競売にかけて代金から優先的に回収する、という流れになります。
抵当権(民法第369条〜398条の22)
債権者(抵当権者)が、債務者や第三者が占有を移さないまま担保に差し出した不動産(原則)について、ほかの債権者に先んじて弁済を受けられる権利です。自宅を担保に融資を受ける場合がこれにあたります。
質権と抵当権のいちばんの違いは、質権が占有を移す必要があるのに対し、抵当権は占有を移さなくてよいことです。だからこそ抵当権では、住み続けたまま、あるいは使い続けたままお金を借りられます。
具体例
修理代金を払わない客の車を、払うまで返さずに手元に置いておくのが留置権です。これが商人どうしの取引であれば、その修理とはまったく関係のない、別に預かっている相手の所有物まで手元にとどめておけます。民法と商法で範囲が違うところなので、ここは狙われます。

担保物権
試験のポイント
債権の担保のために、設定者が物を使い続けたまま、その所有権だけを債権者に移し、債務を返し終えれば所有権が戻ってくる仕組みです。返せなかった場合には、その物の所有権を債権者が確定的に取得します。
民法に条文のない担保で、商売道具や在庫のように、手放したら事業が止まってしまう財産を担保にするときに使われます。
具体例
職人が商売道具を担保に運転資金を借りるとします。質権では道具を預けることになるので、その日から仕事ができません。そこで譲渡担保を使い、所有権だけを貸主に移して道具は手元に残す、というやり方がとられます。使いながら担保にできる、というのがこの仕組みの値打ちです。

物上保証・物上代位・譲渡担保
試験のポイント
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