相続
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プレミアムで見る相続は、亡くなった人の権利も義務もまとめて引き継ぐ仕組みです。プラスの財産だけをつまみ食いすることはできないので、借金のほうが多ければ手を引くという選択肢が要ります。この節では、引き継ぎ方の3択、誰が相続人になるか、どの割合で分けるかの3点を押さえます。数字が多いところなので、表と行き来しながら覚えてください。
簡単にいうと
ざっくりいうと、まるごと引き継ぐ、プラスの範囲でだけ引き継ぐ、いっさい引き継がない。この3択です。
相続とは、ある人(被相続人)が亡くなったときに、その人だけに属していたものを除いて、財産上の権利も義務も一定範囲の親族(相続人)へ当然に引き継がれることをいいます。
このようにまとめて引き継ぐことを包括承継(一般承継)といいます。個人事業者なら相続、会社なら合併がこれにあたります。これに対して、個々の原因ごとに特定の権利や義務だけを引き継ぐのが特定承継で、売買や贈与による譲渡がこれにあたります。
引き継ぐ対象は、被相続人がもっていた財産上の権利(積極財産、つまりプラスの財産)と義務(消極財産、つまりマイナスの財産)の両方です。よい物だけを選ぶことはできません。
放棄
マイナスがプラスを上回っていたときは、放棄することで引き継ぎを断れます(民法第915条1項)。
承認
引き継ぐ側の選択肢は2つです。
具体例
親が亡くなり、あとから多額の借金が見つかったとします。知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述すれば放棄できます。ただし放棄すると自分の子である孫も代わりに相続できなくなるので、一家として引き継ぐ道が完全に閉じます。そこまで見たうえで決める必要があります。

相続の整理
試験のポイント
簡単にいうと
ざっくりいうと、配偶者は必ず入ります。そこに子、いなければ親、それもいなければ兄弟姉妹が順に加わります。
誰が相続人になるか
第二順位は第一順位がいないとき、第三順位は第一・第二順位がいないときにはじめて出番が来ます。なお胎児は生まれたものとみなされます
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限定承認が全員そろってなのは、一部の人だけが範囲を区切ると清算が成り立たなくなるからです。放棄がひとりでできるのは、その人が最初から相続人でなかったものとして扱えば済むためです。
どの割合で分けるか
直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として頭数で等しく割ります。また、実子と養子、嫡出子と非嫡出子とで割合に差はありません。ただし半血の兄弟姉妹の取り分は、全血の兄弟姉妹の半分(2分の1)になります。
具体例
夫が亡くなり、妻と子2人が相続人なら、妻が2分の1、子が各4分の1です。子がおらず妻と夫の両親が相続人なら、妻が3分の2、両親が各6分の1になります。配偶者の取り分が、誰と組むかで動くところが覚えどころです。

相続人の範囲と法定相続分
試験のポイント
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