相続
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プレミアムで見る相続とは、ある人(被相続人)が死亡した場合に、その人の一身に専属したものを除き、一切の財産上の権利や義務が一定範囲の親族(相続人)に当然に承継されることです。個人事業主にとっては事業承継、会社法人では合併の場面で相続の知識が必要になります。
簡単にいうと
簡単にいうと、人が亡くなると、その人の財産(プラスもマイナスも)は一定の親族に自動的に引き継がれます。これが相続です。引き継ぐ方法には承認・放棄・限定承認があります。
相続とは、ある人(被相続人)が死亡した場合に、その人に属していた一切の財産上の権利や義務が一定範囲の親族(相続人)に当然に承継されることです。
相続される財産は、死亡した人が属していた一切の財産上の権利(積極財産=プラスの財産のこと)と義務(消極財産=マイナスの財産のこと)です。
マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、相続を放棄(自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述)するか、財産の受継ぎを拒否できます。なお、放棄者も相続できないことになります。
相続の承認には以下の種類があります。
具体例
父親が亡くなり、相続財産が預貯金500万円と借金800万円だったとします。この場合、差し引きマイナス300万円なので、相続放棄を選ぶのが合理的です。放棄は死亡を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し出ます。

相続の整理
試験のポイント
簡単にいうと
簡単にいうと、配偶者は常に相続人になり、それ以外は『子ども→親→兄弟姉妹』の順番で相続権があります。それぞれの取り分(法定相続分)は決まっています。
相続人の範囲
法定相続分
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 |
|---|
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| 配偶者と直系卑属が相続人 | 2分の1 | 直系卑属が2分の1 |
| 配偶者と直系尊属が相続人 | 3分の2 | 直系尊属が3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人 | 4分の3 | 兄弟姉妹が4分の1 |
同順位の相続人が複数いるときは均等に分割します。なお、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは原則として均等割りです。ただし嫡出子と非嫡出子で法定相続分の差はありません。半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の相続分の半分(2分の1)となります。
具体例
Aさんが死亡し、配偶者Bと子どもC・Dが残された場合の法定相続分は、B(配偶者)が2分の1、CとDが2分の1を均等に分けて各4分の1ずつです。もし子どもがおらず親Eがいる場合は、B(配偶者)が3分の2、E(親)が3分の1です。
試験のポイント
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