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知的財産権の基礎知識

知的財産権

知的財産権の全体像と産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の位置づけを学びます。

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知的財産権の基礎知識

簡単にいうと

簡単にいうと、知的財産権とは人間の知恵や創造力から生まれたアイデアや表現を法的に保護する権利の総称です。特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つが産業財産権と呼ばれます。

知的財産権とは、人間の知的創造活動によって生み出されたものに対して認められる権利の総称です。

知的財産権は大きく2つに分類されます。

❶ 産業財産権(特許庁が管轄、登録により権利が発生)

  • 特許権:発明を保護する権利
  • 実用新案権:物品の形状等に関する考案を保護する権利
  • 意匠権:工業デザインを保護する権利
  • 商標権:商品やサービスのマーク(ブランド)を保護する権利

❷ 産業財産権以外の知的財産権

  • 著作権:文芸・学術・美術・音楽の著作物を保護(文化庁が管轄、創作と同時に権利が発生)
  • 不正競争防止法:営業秘密の保護や模倣品の規制など
  • 半導体チップ法:半導体集積回路の回路配置を保護
  • 種苗法:植物の新品種を保護

産業財産権は登録主義(特許庁への出願・登録で権利が発生)ですが、著作権は無方式主義(創作した時点で自動的に権利が発生)である点が大きな違いです。

具体例

スマートフォンには、CPUの設計技術(特許権)、本体のデザイン(意匠権)、ブランドのロゴ(商標権)、搭載アプリのプログラム(著作権)など、多数の知的財産権が絡んでいます。

知的財産権を産業上の創作等(特許権等)、営業上の標識(商標権等)、文化的な創作(著作権等)に分類したツリー図。

知的財産権の分類

試験のポイント

  • ・産業財産権4つ(特許・実用新案・意匠・商標)の名称を覚えましょう
  • ・産業財産権は登録主義、著作権は無方式主義という違いが超頻出です

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