独占禁止法
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プレミアムで見る独占禁止法は公正かつ自由な競争を維持するための法律です。規制の3本柱と違反に対するエンフォースメントを学びます。
簡単にいうと
簡単にいうと、独占禁止法は『企業同士の公正な競争を守るための法律』です。カルテルや不当廉売など、競争を歪める行為を禁止しています。
独占禁止法の目的
独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)は、競争維持政策を実現する法律であり、経済政策立法の基本となるもので、経済法制の中心的な意義を有するものとして位置づけられています。
独占禁止法は、『公正かつ自由な競争を促進する』ことによって『一般消費者の利益』と『国民経済の民主的な発達』を図ることを目的としています。
規制の3本柱
❶ 私的独占の禁止
事業者が他の事業者の事業活動を排除・支配することで、一定の分野における競争を実質的に制限することです。排除型私的独占と支配型私的独占があります。
❷ 不当な取引制限の禁止
事業者が他の事業者と共同して、価格の決定や市場の分割などを行い、競争を実質的に制限する行為(いわゆるカルテル)の禁止です。
❸ 不公正な取引方法の禁止
公正取引委員会が指定する不公正な取引方法の禁止です。
具体的には不当廉売、抱き合わせ販売、再販売価格維持行為、優越的地位の濫用などが含まれます。
エンフォースメント(法執行)
公正取引委員会は違反行為があるときは、事業者に対し当該行為の停止や事業の一部の課徴などの必要な措置を命ずることができます(排除措置命令)。また独占禁止法違反における事業者の損害賠償責任は無過失責任です。
具体例
同業の大手ビール会社3社が密かに値上げのタイミングと価格を合意した場合、これはカルテル(不当な取引制限)に該当し、独占禁止法違反です。公正取引委員会から排除措置命令と課徴金が科されます。
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