民法に関する基礎知識
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プレミアムで見る代理とは、ある人(本人)の代わりに別の人(代理人)が意思表示を行い、その法律効果が直接本人に帰属する制度です。ビジネスでは代理を通じた取引が日常的に行われるため、その仕組みの理解は欠かせません。
簡単にいうと
簡単にいうと、代理とは『本人の代わりに契約などの法律行為を行い、その結果が本人に直接帰属する仕組み』です。代理には法律が定めた法定代理と、本人が自分の意思で代理人を選ぶ任意代理があります。
代理とは、ある人(本人)が自分の代わりに代理人を立てて、その代理人が本人の代わりであることを明らかにして(顕名主義)相手方に意思表示を行い、その効果(責任など)が直接本人のものとなる制度です。
代理の流れは次のとおりです。
1. 本人が代理人に代理権を付与する
2. 代理人が顕名(本人の代わりであることの明示)をして相手方と契約する
3. 契約の効果が直接本人に帰属する
❶ 法定代理
未成年者など能力の補充を目的として、本人の意思とは無関係に法律に基づいて代理人が定められるものです。たとえば未成年者の親が法定代理人となります。
❷ 任意代理
他人に行為を委任するといった活動の拡張を目的として、本人の意思に基づいて代理人を選ぶものです。たとえば忙しくて劇のチケットを予約に行けない人が友人に代わりに申し込んでもらうケースです。
具体例
たとえば、不動産の売買で売主のAさんが仕事で忙しく、不動産業者のBさんに代理権を与えて買主Cさんとの契約を任せたとします。BさんがAの代理人として契約を結ぶと、売買契約の効果はAさんに直接帰属します。これが任意代理の典型例です。

代理の仕組み
試験のポイント
簡単にいうと
簡単にいうと、代理権がないのに勝手に代理行為をすると『無権代理』になり原則無効ですが、相手方を保護するために代理権があるように見える場合は『表見代理』として有効になることがあります。
❶ 無権代理(民法第113~118条)
代理権のない者が代理人として勝手に代理行為を行うことです。この行為は原則として無効ですが、本人が追認(後になって認めること)した場合には契約の時に遡って有効となります。
❷ 表見代理(民法第109条、110条、112条)
無権代理行為でありながら、本人と代理人の一定の関係から、有権代理と同じように代理行為の効果が本人に帰属するものです。
表見代理が成立する場面は主に3つあります。
表見代理の趣旨は、取引の安全(相手方の保護)を図ることにあります。なお、株式会社における『表見代表取締役』も類似の考え方です。
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経営者Aが幹部Bにある取引の代理権を与えていなかったにもかかわらず、BがAの代理人として取引先Cと契約を結んだとします。AとBの関係からBが代理権をもっていると信じた状況であれば、表見代理として契約がAに対して有効になる場合があります。
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