民法に関する基礎知識
下の動画はこの節の解説ではありません。 解説動画の雰囲気を知っていただくための見本として、「知的財産権の基礎知識」の動画を再生します。
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プレミアムで見る代理は、本人に代わって別の人が意思表示を行い、その結果が本人に直接ふりかかる仕組みです。会社の取引はほとんどが誰かに任せる形で動いているので、この仕組みが分かっていないと実務でも試験でも苦しくなります。
簡単にいうと
ざっくりいうと、代わりの人が動いて、結果は本人に返ってくる仕組みです。法律が代理人を決める型と、本人が自分で選ぶ型の2つがあります。
代理とは、本人が自分の代わりに人を立て、その人が「本人の代わりで来ました」と明かしたうえで(顕名主義)相手方に意思表示を行い、その効果が直接本人のものになる仕組みです。
動きは3段階です。
1. 本人が代理人に代理権を与える
2. 代理人が顕名をして相手方と契約する
3. 契約の効果がそのまま本人に返る
代理には2つの型があります。
法定代理
本人の意思とは関係なく、法律の定めによって代理人が決まる型です。判断の力が十分でない人を補うために置かれています。未成年者にとっての親がその代表です。
任意代理
本人が自分の意思で代理人を選ぶ型です。手が回らないところを他人に広げてもらうために使います。忙しくて窓口に行けない人が、知人に代わりに申し込んでもらうような場面がこれにあたります。
具体例
不動産を売りたいAが、仕事の都合で立ち会えず、業者Bに代理権を与えて買主Cとの契約を任せたとします。BがAの代理人として契約を結べば、売買の効果はBではなくAに返ります。代金を受け取る権利も、物件を引き渡す義務も、すべてAのものです。これが任意代理のいちばん分かりやすい形です。

本人・代理人・相手方の関係
試験のポイント
簡単にいうと
ざっくりいうと、代理権がないのに代理人のふりをすると無権代理で、原則は無効です。ただし外から見て代理権があるように見えた場合は、相手方を守るために有効に扱われることがあります。
無権代理(民法第113条〜118条)
代理権のない者が代理人として勝手に代理行為をすることです。原則として効力は生じませんが、本人が追認すれば、契約の時にさかのぼって有効になります。あとから本人が「それでよい」と言えば、はじめから代理権があったのと同じ扱いになる、ということです。
表見代理(民法第109条・110条・112条)
中身は無権代理なのに、本人と代理人の間にある一定の事情のせいで、有権代理と同じように効果が本人に返るものです。成立する場面は次の3つです。
いずれも、本人の側に「そう見えても仕方がない」事情があるときに、信じた相手方のほうを守る、という発想で置かれています。取引の安全を図るための制度です。会社法の
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具体例
経営者Aは幹部Bにその取引の代理権を与えていなかったのに、BがAの代理人として取引先Cと契約を結んでしまったとします。BがふだんからAの名義で動いており、Cが代理権があると信じても無理はない事情があれば、表見代理としてAに効果が返ることがあります。Aが「与えていない」と言えば必ず免れる、というわけではありません。

無権代理と表見代理
試験のポイント
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