民法に関する基礎知識
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プレミアムで見る法律行為には、一定の条件や期限をつけることができます。条件は将来の不確実な事実、期限は将来確実に到来する事実に関わるもので、いずれも法律行為の効力の発生や消滅を制御する仕組みです。
簡単にいうと
簡単にいうと、条件は『もし〇〇が起きたら…』という不確実な事柄に効力を結びつけるもの、期限は『〇月〇日になったら…』のように確実に来る時点に効力を結びつけるものです。
❶ 条件(民法第127~134条)
法律行為の効力の発生または消滅を、将来の成否不確定な事実(現在では実現するかどうかわからない事実)にかからせることです。
例)『試験に合格したら100万円をあげる(もらう)』
例)『試験に合格するまでは毎月10万円を仕送りする』→合格すると仕送りの義務が消滅
❷ 期限(民法第135~137条)
法律行為の効力の発生や消滅を、将来到来することが確実な事実(現在、実現することが確実だとわかっている事実)に結びつけることです。
❸ 期限の利益
期限がつけられた法律行為では、その効力の発生や消滅が期限到来まで猶予(行わなくてもよいと許容)されることがあります。これを期限の利益といいます。
たとえば月末までに代金を支払う契約なら、月の途中では支払わなくても債務不履行になりません。これは債務者が期限の利益を享受しているからです。
ただし一定の場合には期限の利益を主張できなくなります(期限の利益の喪失)。①破産手続開始の決定を受けたとき、②担保を滅失・損傷・減少させたとき、③担保を提供する義務を負う場合に提供しないとき、などが該当します。
具体例
たとえば『子どもが大学に合格したら自動車をプレゼントする』という約束は、合格するかどうかわからないので停止条件付きの法律行為です。一方、『来月末までに代金を支払う』という約束は期限付きの法律行為で、買主は期限まで支払いを猶予される利益(期限の利益)を得ています。

停止条件と解除条件
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