民法に関する基礎知識
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プレミアムで見る「合格したら100万円あげる」と「来年の正月に100万円あげる」は、どちらも先のことにかけた約束ですが、法律の扱いは別物です。起こるかどうか分からないのが条件、必ずやって来るのが期限。この分かれ目を押さえたうえで、期限の利益という考え方まで進みます。
簡単にいうと
ざっくりいうと、起こるかどうか分からない出来事にかける約束です。効力が始まるほうが停止条件、終わるほうが解除条件です。
条件とは、法律行為の効力が生まれるか、消えるかを、起こるかどうか分からない将来の出来事にかからせることをいいます。
効力が生まれるほうを停止条件、効力が消えるほうを解除条件といいます。条件がかなうまで効力が止まっているから停止条件、条件がかなうと効力がほどけるから解除条件、と読むと覚えやすくなります。
停止条件の例:「試験に合格したら100万円あげる」
合格という出来事が起きた瞬間に、それまで止まっていた「100万円を渡す」という効力が動き出します。
解除条件の例:「合格するまでは毎月10万円を仕送りするが、合格したら仕送りは終わり」
同じ合格という出来事で、こんどは「毎月10万円を仕送りする」という約束のほうがほどけます。
引き金になる出来事が同じでも、それで効力が始まるのか終わるのかで呼び名が変わる。ここが分かれ目です。
具体例
「新製品が発売されたら追加で発注する」は停止条件付きの契約です。発売されないかぎり発注の義務は生まれません。反対に「取引は続けるが、相手が倒産したらそこで終わり」は解除条件です。倒産という出来事が、続いていた契約をほどきます。

停止条件と解除条件
試験のポイント
簡単にいうと
ざっくりいうと、必ずやって来る出来事にかける約束です。そして「まだ払わなくていい」という猶予そのものが、利益として扱われます。
期限とは
期限とは、法律行為の効力が生まれるか消えるか、あるいは債務をいつ果たすかを、やって来ることが確実な将来の出来事にかからせることをいいます。
効力が生まれるほう、債務を果たす時期にかかわるほうを始期、効力が消えるほうを終期といいます。
確定期限と不確定期限
やって来ることが確実なうえ、その時期まではっきりしているものを確定期限といいます(例:来年の正月)。やって来ること自体は確実でも、いつかがはっきりしないものを不確定期限といいます(例:雨が降ったら)。
期限の利益
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月末払いの代金であれば、月末までは払わなくてよいわけです。この「まだ払わなくてよい」という猶予そのものが債務者にとっての利益であり、これを期限の利益といいます。
期限の利益を失う場合
次のときは、債務者は期限の利益を主張できません。債権者はただちに履行を求められるようになります。
1. 破産手続開始の決定を受けたとき
2. 担保を滅失・損傷・減少させたとき
3. 担保を供する義務があるのに提供しないとき
上の3つのほかに、契約で喪失事由を足すこともできます。代金の支払いが遅れたら期限の利益を失う、といった定めです(期限の利益の喪失条項)。融資の契約や取引基本契約には、ほぼ必ず入っています。
具体例
銀行からの借入契約には「ほかの債務の支払いを一度でも遅らせたときは、当然に期限の利益を失い、ただちに全額を返す」といった一文が置かれています。これが期限の利益の喪失条項です。民法が挙げる3つの場合だけでなく、契約でいくらでも事由を足せるので、借りる側は必ずここを読む必要があります。

期限と期限の利益
試験のポイント
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